kagaya1023 の回答履歴
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- 法律における取消しの効果
民法のテキストに「取り消されると法律行為は遡及的に無効であったことになる(121条本文)。無効とは異なり、取消しの意思表示がなされるまでの間は効力ありとされていた部分を遡及的に失効させるため、取消しの意思表示がなされるまでの間に第三者が利害関係を有するにいたることがある。」とあります。 ここまではいいのですが、続きで、 「【その場合、遡及的無効を擬制すると、第三者に不利益を与える事になる。】しかし、取消しというのは、そうした者を犠牲にしても、遡及的無効を貫く制度であるから、やむをえない。」 とあるうちの【 】部分が分かりません・・・。 ずっと困ってるので、誰か教えてください。
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- noname#193216
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