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  • 登録日2007/04/16
  • 裁判員制度は単に「仕事の都合」で辞退できないそうですが

    裁判員制度は単に「仕事の都合」で辞退できないそうですが「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」というのは認められるそうです。 そこで質問ですが、有名グループのボーカルが裁判員候補に選出されていたとします。その期間がコンサートツアーとかぶるとします。そういう場合は「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」として辞退申し立ては認定されるでしょうか? また、日本人のメジャーリーガーとか、海外にいる人の場合はどうなるのでしょう?当然、選挙権がある人の中から選ぶのですから彼らにも例外はないでしょう。もし、メジャーリーグのシーズン中でも戻ってこなければなりませんか?それとも「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」になりますか? ややこしい質問ですが、気になりますのでご回答お願いいたします。

  • 裁判員制度は単に「仕事の都合」で辞退できないそうですが

    裁判員制度は単に「仕事の都合」で辞退できないそうですが「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」というのは認められるそうです。 そこで質問ですが、有名グループのボーカルが裁判員候補に選出されていたとします。その期間がコンサートツアーとかぶるとします。そういう場合は「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」として辞退申し立ては認定されるでしょうか? また、日本人のメジャーリーガーとか、海外にいる人の場合はどうなるのでしょう?当然、選挙権がある人の中から選ぶのですから彼らにも例外はないでしょう。もし、メジャーリーグのシーズン中でも戻ってこなければなりませんか?それとも「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」になりますか? ややこしい質問ですが、気になりますのでご回答お願いいたします。