buleskyyのプロフィール
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- 違憲審査権の規定について
日本国憲法のもとでは、主権者たる国民は、国会議員を直接選ぶのみで、内閣や裁判所の人事については直接影響を及ぼすわけではありません。 特に裁判所については、国会が内閣総理大臣を指名し、内閣が裁判所の人事に影響を及ぼすという制度になっているため、三権分立の中では国民の意思から最も離れたところに存在します。 それにもかかわらず、日本国憲法は裁判所に違憲審査権という重要な権能を与えております。 国民の意思から最も離れたところにある裁判所が、国民の代表である国会が作った法律を否定できます。 なぜ憲法はこのように規定しているのか教えて下さい。