Konvicted の回答履歴

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  • 離婚時に夫が子供の親権・養育権を得るための要件

    性格の不一致で夫婦が不仲になっています。先日、一方的に妻が子供を引き連れて実家に帰り、別居生活が始まりました。今までの経緯から、離婚は不可避だと感じています。 夫婦の縁は切れれば終わりですが、気になっているのは2歳の一人娘のことです。妻が引き取った場合、以下の理由で娘の成長に不安を感じます。 ・妻は以前から夫の悪口を周囲に言っており、娘にも吹き込もうとしています。娘が将来、実父に対し憎しみを持つような性格の捻じ曲がった人間になりはしないか。 ・娘の言葉の習得や躾・行動が、同年齢の他の子供より遅れています。背景には、今まで妻が自分で教育することにあまり積極的でなかったと考えています。実際、妻は日常会話はするものの、自分で絵や音楽を教えるつもりはないと明言しました。 ・妻が引き取った場合、義父母と養育することになります。しかし、義父は80歳近く心臓の病気も持っているので、余命数年です。義母も70歳で、義祖母の世話に追われ過労気味で将来の健康に不安があります。今現在妻ら3人で娘の世話をしていても相当悲鳴を上げていますが、将来義父母が他界した後の養育体制に不安を感じます。 ・特に妻は、すぐに人を頼ろうとしたり、物事が思い通りに行かないとすぐに感情的になる性格です。今までも、育児をする中で苦労にぶつかったり、子供が言うことを聞かなかったりすると、子供に当たったり、冷たく接することがよくありました。 なので、自分の希望としては、離婚後は娘を引き取って自分で育てて生きたいと望んでいます。 とはいっても、妻も娘を引き取ることを望んでおり、意見が対立しています。私も会社勤めであったり、親は遠く田舎に住んでいるので当てに出来ないなど、マイナス要因もあります。 離婚調停に入った場合、どのような条件が整えば、夫が娘を引き取ることができ得るのでしょうか。ご意見をお願いします。