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- 無権代理と表見代理について
AさんがCさんから美術品を買うことになりました。 Aさんは代理としてBさんに、予算100万円で美術品の購入をお願いしました。 BさんはAさんの代理であることを顕名し、Cさんから120万円の美術品を購入しました。 このとき、Cさんには以下の手段がありますが… 1.催告権 2.取消権 3.無権代理人に対する責任追及 4.表見代理 Aさんが追認しなければ、Bさんが損害賠償請求をされる。(3) 表見代理でAさんが120万円で買い取ることになる。(4) Cさんがこの、3もしくは4の手段を行使するための要件の違いがよくわかりません。 Cさんの気持ちひとつで3でも4でも好きな手段を行使して構わないのでしょうか? 簡単な例を用いて違いを教えて頂けないでしょうか。