rolly1976 の回答履歴
- 不動産流通機構の悪用
不動産流通機構の悪用 みなさん、こんにちは、不動産業者です。 不動産を売りたい人から、媒介依頼を受けると不動産業者は、業者同士のインターネット不動産流通機構に登録するように規約で定められています。 これを見て、他の業者は、自分のお客で紹介できるものがあれば、登録した業者に資料を請求して買主や、借主に紹介して、成約できると共同仲介にします。 もともと、不動産流通機構は、このような機能のために作られたものです。 不動産流通機構の情報を利用し、インターネットから、情報を取り出し、これを自社のホームページや、冊子に掲載して、これをそのまま、顧客に紹介して顧客を募集して、成約する業者がいます。しかし、業者によっては、これは、広告だから、規約上、相手の業者の承諾を得る必要があり、公開しては、ならないと言います。 実際には、登録業者は、売主からも、買主からも、両者から手数料を入手したいがために、情報の公開を制限しているのです。特定の業者が登録したものは、偽って商談中と仲介を断ったりします。 売主には、不動産流通機構に登録し、自社だけに独占せず他の業者にも、広く広告して早く買主を求めますと約束しながら、他の業者には、共同仲介を制限しています。売主に不利であり、背信行為です。仲介しようとする業者には、業務の妨害行為です。 しかし、顧客には、この業者同士の不動産流通機構を確認できず、依頼者業者の約束が履行されているかどうか確認できません。 売主が、公開を拒否して欲しいと特段の依頼があれば、別ですが、そうでもないのに、共同仲介を拒否や公開や広告を制限するのは、改めるべきでは、無いでしょうか? 許可が要るという規約がいるというのでであれば、規約自体を改定する必要があるのでは、無いでしょうか? 敬具