akitaichi の回答履歴

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  • 「変形労働制」って有給休暇、残業、深夜手当てが認められないの?

    娘が大阪のベーカリーレストランでバイトしておりますが、時給@708(朝~23時)、深夜時間給が@758(23時~)となっています。 ここで例えば、24時まで仕事した場合に、深夜手当て分の25%割り増しが一切ありません。 (1)そこで、お店の親会社から電話があり、「弊社は変形労働制なので、週40時間以上でなければ残業は付きません。」と言うことですが、ホントに週に40時間以内であれば、1日に10時間働いても残業は付かないのでしょうか? (2)また有給休暇も、15日単位でシフト予定を出してもらっていますので、学生さんたちのように休みが不特定の場合は、有給休暇はありません。」と言われました。 ホントにないのでしょうか? 勤務日数の少ない場合でも、有給休暇が与えられるのはたしか労基法で見て知っています。 (3)「変形労働制」の場合に、上記のような時給の設定がされていれば、深夜手当てはつけなくても良いのでしょうか? もし@758に深夜手当てを含んでいるとのことなら、25%を引くと、@606になり大阪の最低賃金を下回ってしまいます。 また、この時間設定も23時となっていますが、22時でないと違法なのではないでしょうか?