mikamika_006 の回答履歴
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- 窃盗罪での罰金刑
今年の3月に万引きで捕まり、4ヶ月経った先日検察庁に呼ばれました。 罰金30万の刑に処すると宣告されました。 実は、2回目の犯罪でした。 罰金刑が施行される前の犯行でも適応されてしまいました。 もちろん、自分のやった罪は社会的に許されるものではないと、わかっています。 1回目の時、母に[今度は勘当だ]と言われていたので、2回目の時は別居している姉に身柄を引き取ってもらいました。 今、私は無職で貯金もありません。 姉に相談しましたが、甥の入院費が重なり貸せない と言われました。 もちろん、親には言えません。 改めて、自分の犯した罪がどんなに重いのか しらされました。 無職(アルバイトもしていません)なので カードローンもできません。 期日(あと10日)までに納付しなければ2ヶ月間の労役場行きです。 弁護士さんにも相談したいくらいですが そのお金もありません。 なるべくなら、危ないバイトはしたくありません。 サラ金にも手をつけたくありません。 今八方塞がりで、夜も寝れません。 どなたかいい方法をご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。