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- 還付申告について
会社員の夫の扶養家族になっている専業主婦ですが、昨年、50万円弱の雑所得がありました。 お金は一割の源泉徴収をされて振り込まれているので、還付申告をしようと思っております。 そこでご相談したいのですが、次のようなものは、私の確定申告で生命保険料控除を受けることができるのでしょうか? (1)私と子供二人の県民共済の掛け金(夫名義の銀行口座から引き落としになっている) (2)子供の学資保険料(契約者は夫名義。集金の折に現金払い) (3)夫の親に掛けている簡易保険の特約保険料。(契約者は夫名義。親とは別居で扶養もしておりませんが、将来のお葬式代の足しに終身の簡易保険に入っております。今は特約保険料だけを年に一回、集金人に現金で払っています) 子供二人も夫の扶養家族になっていますが、上記の保険料につきましては、実質私の収入分で支払いました。 しかし契約者が夫名義だったり、保険料が銀行引き落としの分は夫名義の口座であったりしております。 上記のうち、どの分が、今回の私の確定申告で生命保険料控除の対象に(可能に)なりますでしょうか? それとも全部無理なのでしょうか? すみませんが教えていただきたく、宜しくお願いいたします。