keii44chi の回答履歴
- 賃貸マンションの駐車場の立ち退きについてです
賃貸マンション≪敷地内の駐車場付き≫の物件を1年前に契約しています。 今日、外出先から帰ったところ、駐車場に6~7人の男性がいて、その中の1人に話しかけれらました。 「携帯電話のアンテナの工事業者の○○だ。 オーナーさんに了承を得てマンションの屋上に携帯電話のアンテナを立てることになった。 オーナーさんと、アンテナの大きな装置を2番の駐車場に置くことを決めた。 5月から工事を始めるので2番の駐車場には止めれなくなる。 オーナーさんは、あの駐車場(道路渡って敷地外)を準備しているようだ・・・」 この2番の駐車場は私が止めている駐車場です。 このマンションを契約する際、安全面等(治安面)でマンションの敷地内の駐車場ということも大きな決め手になりました。 2番の駐車場は、一番奥で大きな柱があり、非常に止めにくいのです。 入居したすぐの時、大家さんに空いている駐車場と変えていただけないか?と相談したところ、部屋番号で駐車場が決まっているから変更はできないという返事をいただきました。 大家さんは、あくまでも部屋とセットになった駐車場だからと主張されました。 アンテナ業者の人によれば5月から、私の車は敷地外の駐車場に止めることが決まってるらしいのです。 大家さんから何の連絡もなく、いきなり、アンテナ業者から「止めれなくなりました。」と知らされたことにも驚きました。 敷地内に2台目を借りている家族もあり、敷地内に止めれなくなるとは思ってもいませんでした。 敷地外ですと、夜は街灯もなく怖いし、買い物した荷物を車から運ぶのに雨風の日は大変です。 建物賃貸借契約書は、 家賃 71,000円 共益費 5,000円 駐車料 0円 駐車場No. -2- とあります。 借りている方としては、大家さんに対して何か主張できる権利があるでしょうか? 契約書の駐車料が0円ですので、敷地内でも敷地外でも、不満を訴えることはできないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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- earthmusic
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- 連帯保証人の子供です
亡くなった父が経営していた会社が倒産しそうです。 現在は父の弟が経営しているのですが、母は連帯保証人になっています。 会社と土地と家は死んだ父の相続を受けた母と私たち子供3人の共有名義になっていますが、担保に入っているので、おそらく無くなってしまうことになると思います。 父が亡くなった際に、生命保険で会社の借金は全て返済し、その残りのお金は母50%残り50%は子供3人という法律どおりの相続を受けています。 その後、父の弟(叔父)が商売を続け、今日に至ってしまいました。 そこで質問なのですが、母は連帯保証人なので母の生命保険、貯金等は借金の返済に充てることになると思うのですが、 父が残してくれたお金を相続した私たち子供の貯金も取られてしまうのでしょうか? 連帯保証人の子供は関係ないと聞きますが、 父の相続ということが気になります。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答お願いいたします。
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- count_down2
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- 知らない時にされた名義変更
祖父名義の土地をいくつか、父親が妹名義に変えていました。 どういう方法で何時変えたのかは知りませんが、私が普段実家にいないからという理由で妹にしたそうです。 確かに妹は10年間家を空けていた私の変わりに実家のことをしてくれたかもしれませんが、 10年間、実家の手伝いをしたというだけで、ほとんどの財産の名義人になれるものなんでしょうか。 平静を装い何もいらない素振りをしていますが、私の心の中は複雑です。 妹名義になってしまった土地は、私のものにはならないのですか? 普通に相続していたら、祖父母の養女になっていた私と妹の相続分は同じはずです(幼少の頃、税金対策か何かの目的で祖父母の養女にされた)。 にも関わらず、祖父の存命中にも関わらず、父親によって妹に名義が変更されています。私は何も知りませんでした。
- 地区計画
第一種住居専用地域に遺産相続のため土地を二分割し、半分を売却し残地に三階建の家を建てました。このケースを自治会の数名が環境破壊と称し、土地の分割や三階建を禁止する地区計画を進めています。しかしやもうえずこのようなケースになる場合や、また、そこへ何も知らず入居して来る人の足枷にならないよう、その計画の見直しを言い続けてきましたが受け入れてもらえず役所の方と手を組みその地区計画が決定しそうです。この計画を阻止する何かよいアドバイスがあればお教えください宜しくお願い致します。
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- hanamaruk1
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- 遺産相続についてお詳しいかた、教えて下さい。(法的なことも含めて。)
友人が、相続のことについて分からなくて悩んでおります。相続について法律的によくお知りのかた、どうぞ宜しくお願い致します。 Aさん(長男)、Aさんの姉、Aさんのご両親(お父上、お母上) の4名が登場人物です。 今まで、Aさんのお父上様が、およそ6000万円ほどの価値のある不動産(土地)を、しかも4ヶ所(計2億4000万円)ほど持っていました。全てお父上様の名義です。 しかし、数ヶ月ほど前に、お父上様が亡くなってしまいました。 そこでなのですが、相続の問題が出てきてしまいました。 (全て先祖からの代々受け続けてきた土地ですので、売ったり儲かったりといった感覚より、「売るなんてもってのほか、むしろ、受け継いで維持していく仕事が増えた。」といった感覚の話のようです。) まず、基本のおさらいからですが、法律では、お母上様が50%、Aさん25%、お姉さま25%、となりますね。 しかし、4ヶ所の土地の “どこを誰に” ということが全く決まらないということです。 2ヶ所をお母様、Aさんとお姉さまで1ヶ所ずつ。とは簡単に決まらないようで、一旦決まって相続が決定して名義も変わってしまってからでは、後になって土地の利用の仕方によっては、「やっぱりこの土地はこちらの人の名義にしておけばよかった。」なんてことも起こるようで、今は “どこを誰に” とは決められないようです。 (遺産の量が小さければ、「今回は100%お母様名義で。」というのが一般でしょうが。) Aさんは35歳位です、お母様は、あと20~30年は元気に生きるわけですし生きてもらわないといけないのですが、 それまでの20~30年の間、遺産は相続せずに宙に浮かせておく(または、3人の共有にする)ということは可能なのでしょうか? 共有にしたい場合、その、法的な様々なことが説明されているよいサイトはありますでしょうか?