hiro980304のプロフィール
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- 登録日2005/08/27
- 交通反則通告制度における刑事訴訟手続きとは?(長)
先日恥ずかしながら、運悪く、スピード違反で捕まってしまいました。 この違反自体の言い訳をするつもりはないのですが、この警察の取締方法はいつもながら納得がいかないことが多々あり質問する次第です。 今回のケースは、見通しもよく、道幅も広い、山・田畑の間を走り抜ける制限時速40キロの道路です。(この制限時速自体に首をかしげたくなるのですが・・) 私は20キロ超の60キロで走行時に捕まりました。 状況的には、完全に交通機動隊の暇つぶしに捕まった印象が否めません。 通勤等でも同じ道路を使用していますが、この道路を制限速度で走行しようものなら、たちまち、あおられるか、渋滞を巻き起こすような道路です。 80キロや100キロ等、危険を冒すほどの速度なら、ともかくとして、60キロは常識的な速度だと思うのですが・・。 本来的な「事故防止」等を取り締まりの目的とするのであれば、注意のみに留める等でもかまわない気がするのですが、「捕まえること」自体を目的としているような感が否めません。 他に捕まえなければならない危険走行の車は、見逃しておいて、捕まえやすい車を捕まえ罰金を徴収する行為は合法的強盗に他ならないと思います。 交通反則通告制度によると、「反則金納付はあなたの任意です。」という文言がある一方で、「納付しなかった場合には刑事訴訟手続で処理されることになります」との文言も記載されています。 この刑事訴訟手続とはどのようなものなのでしょうか?また真っ向勝負的に裁判を起こして、警察の業務執行について、なにがしかのペナルティを与えることは可能なのでしょうか?(速度違反を無罪にしろとは言いません。)
- スピード違反の際の自動車メーカー犯罪幇助は?
私はスピード違反で捕まったことがないのですが最近疑問に思うことがあります。 日本の道路の最高スピード制限は高速道路でも100キロだと思うのですが、現在日本で販売されている車は違法な改造を行う事無く100キロ以上のスピードが出る車がほとんどです。 よく警察に捕まった際に「急いでいる」と言っても見逃してもらえる事がないと聞きますが、つまりそれはどのような状況においても一般者がスピード制限速度を破る事は絶対にいけないという事です。 しかしながら上記の通り日本の車は法律で認められていない速度を簡単に出す事が出来ます。 出す必要があるかどうかは、個人の判断で決める事が出来ず一律に法律に反するという判断があるにも関わらず、なぜ自動車メーカーの販売する車が100キロを超えるスピードが出るのでしょうか? 180キロを超えるとリミッターが作動すると聞いた事があるのですがその設定がなぜ100キロではなく180キロなのか分かりません。 自動車メーカーは犯罪の幇助にはあたらないのでしょうか? 国が罰則金を大事な国の収益源に考えている。自動車メーカーと政治の問題など様々な憶測も出来そうですがそういった事は置いておいて、上記の問題に関して法律的な知識をお持ちの方のご回答をお待ちしております。 追い越す際にスピードが必要など、100キロという数字に関しては微妙な違いが出てくるかと思いますがこれらは無視して頂ければと思います。 また実際に自動車メーカーが訴えられた場合幇助罪が成立するかどうかもお分かりになられる方がいらっしゃましたらあわせてご回答お願い致します。
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