tgw-office の回答履歴
全2件中1~2件表示
- 労災保険の特別加入制度についてPART2
従業員が居なくても,社長や役員でも加入できる特別加入制度があり入ることができると教わったので早速,商工会議所にある労働保険事務組合に聞いてみたところ,雇用保険とセットでないと受け付けていないとのこと(中小企業事業主ということか)。つづいて労基署へ問い合わせてみたところ一人親方の場合建築業などしか加入できないとのことでした。涙 私の知り合いは同業種で加入しています。(違う県ですが) どうにか加入する手はあるものでしょうか。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- kiden_kuni
- 回答数3
- 社会保険 被扶養者について
可能であれば、専門家の方に教えていただきたいのですが、政府管掌の健康保険の場合、年収が概ね130万円未満で被保険者の1/2未満の方が扶養者になれると思いますが、共済組合で年収が0円以外の人は被扶養者と認定しないと言うことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。