teru2005_2005 の回答履歴
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- 敷金の返還について
1年半ほど住んだアパートを来月退去するのですが、 契約書には、 明け渡し時の修繕義務・・・借主は、物件を明け渡す時に汚損、破損箇所を自己の費用をもって修繕及び清掃し、原状回復の処置をとらなければならない。又、畳替え、襖の張替え等の補修費用はすべて借主の負担とする。 と書いてあります。 畳がありますが、あまり汚れているようには思えません。上記の文章だと、いかなる汚れ具合でも交換は実施し、その費用は借主負担という意味でしょうか?それとも、汚れ具合次第で交換するかどうかを決めるという意味なのでしょうか? もし交換した場合は、支払いを免れないのでしょうか? よろしくお願いします。