doronpa777 の回答履歴
- 自販機を歩道のない道路脇に設置するのは・・・?
私の知り合いの家のすぐ隣に、自販機が8台も並んでいます。飲み物とタバコの販売機です。すぐ前は片側一車線の道路ですが、普通の道路よりも広く感じられます。というのは、歩道が特別に作られておらず、白線で車道と歩道とが区分されているだけだからです。 で、割とゆとりがある道路を利用して、つまり特別な駐車場を作らずに自販機で商売を営んでいる方がおられます。歩行者を対象にと言いたいのでしょうが(歩行者はほとんどいないところです)、自動車がしょっちゅう止まるので、自動車のお客を対象としているのは明らかです。 それで、すぐ隣の知人の家の玄関前に、自販機で買い物をする人の車が駐車されて、車の出入りが大変だということです。また、玄関前に駐車されなくても、車が死角になり、見通しが悪くて困っているようです。危なかったこともあったようです。自販機を置いている人は同じ町内で、苦情も良いづらいようです。こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?歩道のない道路を利用して、自販機を設置してもいいものなのでしょうか?隣家は泣き寝入りするしかないのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。
- 裁判所からの調停の呼び出し
知人との金銭面のトラブルで裁判所から呼び出しが来ています。実際の内容は、相手に損害を発生させてしまったことについて全額弁済を請求されているということですが(一部弁済済みです)、借金の返済にすり替わっています。 これまで相手から第3者を使って脅しで無理やり借用書(違法な金利です)を書かされたり、実家の店の営業中に来て詐欺師呼ばわりされたり、といった行為を受けてきました。 前にも共通の知人を介して話し合いの方向で進めてきましたが、相談相手に話している内容が、こちらが一方的に悪いというだけで、自分がしてきた上記のような行為に一切触れていませんでした。 裁判所に提出した資料も同様で、借金返済の請求といった用件になっています。 家族ともども、相手の態度・やり方に激怒しています。 そのため、調停での話し合いに全く応じる気はありません。 質問の内容ですが、3点です。 1.裁判所からの呼び出しを拒否した場合、5万円以下の過料に処せられることがある(強制力なし)とのことですが、拒否し続けても問題ないのでしょうか? 2.(この件に関して呼び出しに応じる気はありませんが)仮に代理人に弁護士を立てた場合の費用はどのくらいでしょうか? 3.相手を名誉毀損や営業妨害で訴えた場合、慰謝料としてどの程度請求できるのでしょうか?