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  • 「審理」において証人として証言した内容に違法行為を発言した場合、それに関して追求されないのでしょうか?

    こんばんわ、jixyoji-と申しますm(._.)m。 ちょっと過去ログで探せなかったので質問します。 地方裁判所において興味で初めて裁判を傍聴しました(-。-;。その裁判は「大麻取締法違反」における「審理」だったのですが、その事件に関わった証人が宣誓の上で証言をした際に気になることがありました。 「審理」の進行過程で、その人の証言では被告人の家族などと一緒に大麻をした事を証言しました( ̄□ ̄;)!!。弁護士や検察からの質問にはその後は一切していないとの事ですが、それに対してはその場では証人として出廷してるので逮捕される事は無いのだとしても宣誓している以上嘘ではないはずですよね?そういう事実に対して追求は無いのでしょうか?今回はその証人が「大麻」をした事実ですが、これが例えば「傷害」,「婦女暴行」,「殺人」などのケースに至った場合どうなるのでしょう? それと宣誓の上でその発言が嘘であれば「偽証罪」になるとは思うのですが「偽証罪」で本当に逮捕される事ってあるのでしょうかね?「偽証罪」にするにはその嘘を見破らないといけないのでしょうしそれは裁判係争中でできるのでしょうか?警察は書類送検した時点で裁判とはほぼ関わりが無くなり新たに「偽証罪」に関して捜査をするのですか? かなり旋律の発言だったのに驚いたので質問します。宜しくお願いしますm(_ _)m。

    • jixyoji
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