hero0101 の回答履歴
- 個人情報保護法施行後の漏洩
個人情報保護法施行後の現在でも毎日のように個人情報を紛失、盗難などのニュースをよく耳にします。その場合の当事者(会社)は信用力低下以外にペナルティはないのでしょうか。個人情報が漏洩されても実質の損害がなければ、特に何も変わらないのでしょうか。疑問です。
- 個人情報保護法施行後の漏洩
個人情報保護法施行後の現在でも毎日のように個人情報を紛失、盗難などのニュースをよく耳にします。その場合の当事者(会社)は信用力低下以外にペナルティはないのでしょうか。個人情報が漏洩されても実質の損害がなければ、特に何も変わらないのでしょうか。疑問です。
- 家賃滞納分を連帯保証人に催促する方法
当方、転勤により空いた持ち家を賃貸していました。 ところが、家賃滞納が続き、委託してあった不動産会社により、賃借人には退去していただきました。 未納分を請求していましたが、賃借人の行方がわからなくなり、賃借人の実家と連帯保証人(賃借人の妻の前夫)に内容証明を送りました。 ↑不動産会社に代行してもらいました。 督促から1年が過ぎ、不動産会社のほうから「これ以上はどうすることもできないから、賃貸人本人が手続きしてください」と言われました。 当方、世帯主がが闘病中ということもあり、少額ではありますが、未払い分をなんとか支払っていただきたいと思っています。 つきましては、少額訴訟を考えているのですが、その前にもう一度内容証明で支払い請求書を送るべきなのでしょうか。 できれば、穏便に解決したいとは思っているのですが、連帯保証人が前夫ということもあり、そこには色々な事情があるようで、不動産会社の話では「払う意志はあまりみられない」とのことでした。 まず何をすべきなのか、出来ましたらアドバイスをお願いいたします。
- テナントが家賃を払わないのです
書籍販売の人にビルの1室を貸しているのですが、既に10ヶ月分近くが滞納となっております。はがきや配達証明・内容証明などで、家賃滞納額と支払いの請求をしているのですが、また、不動産業者の方に間に入ってもらい、家賃の督促もしているのですが、思い出したように1か月分程度を振り込んでくるだけなのです。一度、保証人に一度配達証明を出したのですが、転居先不在で戻ってきました。 もう退去要請をするしかないと思うのですが、立退き料など取られたのでは、泥棒に追い銭となりかねません。法律に訴えて出て行ってもらうしかないかと思うのですが。以前、新聞に同様の相談があり、弁護士の方の判断では、商売をしている借主・貸主の相互信頼が崩れているのだから、借主は直ちに出て行く必要があるとのことでした。 裁判まで持ち込むことはないと思うのですが、この場合、強制退去を立退き料を払うことなく出来るのでしょうか。また、弁護士の方に依頼した場合の、費用というのはどのくらいかかるのでしょうか。相談料・内容証明を書いてもらう・強制立ち退きの手続き費用など、細かく教えていただけると助かります
- 勤務時間内の休憩時間について
ひとつ納得いかないことがありましてどなたか教えてください 私は普通のサラリーマンですが当社も昨今の賃金不い残業で指導を受けたらしく最近残業時間を書く際大変細かく困っています。 そこで今日上司に言われたのですが就業時間内にタバコ等5分~10分程度の休憩時間を残業した際残業時間から差し引いて書きなさいといわれました。 この上司の言っている事は正しいのでしょうか? ちなみに当社の休憩時間(昼休み)は1時間あります。
- 北海道のお土産
皆様こんにちは。 今週の土曜日から東京に行きます。 月曜日に東京に住む叔母夫婦の家に1泊します。 そこで、挨拶とお礼を兼ねて空港(新千歳)でお土産を買って行こうと思っています。 六花亭やもりもとの季節限定のお菓子を考えていましたが、日曜日は早朝から夜まで荷物をロッカーに預けて行動するので、この時期ですと傷んでしまいますよね… 叔母夫婦は数年前に転勤で北海道から東京に引っ越したので、民芸品(?)などはあまり喜ばれないような気がします。 いろいろ調べてみたのですが、なかなか決まりません。 傷みにくいお菓子があれば一番良いのですが、その他でも構いません。 何が良いでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(国内旅行・情報)
- twell
- 回答数6
- アンケートに対する謝礼(景表法?)
いろいろ調べてみたのですが、良くわからず質問します。 WEBサイト上でアンケートを実施し、その御礼としてなにかプレゼントする場合は法律上、特に問題はないという事はこちらのサイトでわかったのですが(質問の日付が01年となっていたので不安ではありますが)、もしこれを抽選・もしくはWEB上でアンケート内容を公開させてもらった人のみへの御礼とした場合景品表示法に引っかかってしまうのでしょうか? また、サイトへの勧誘を目的としたプレゼントの上限は何を適用して、いくらまでならよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 すいません公正取引委員会さんのサイトは私には難しすぎて…(; ;) わかりやすく教えていただけるとうれしいです。 参考になるサイトだけでもよいです。 よろしくお願いいたします。
- 個人情報保護法
個人情報保護法が4月から完全施行されましたが、そのことで疑問があり質問させていただきます。 今まで、お客様から頂戴した名刺を元にリストを作成して、お客様へコンピュータのセキュリティ情報や、新商品の案内などをメールで案内しておりました。お客様からメールでの案内を同意していただいてた訳ではありませんが。ただし、メールの一文にこのような内容のメールが不要な方はご連絡くださいとの文言は入れてはおりますが。。。 今後、このような形でメルマガを続けるのは問題ないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- montbeller
- 回答数4
- 同じ店名があるか調べたい
カフェを開店しようと計画しています。店名の候補がいくつかあるのですが、他に同じ店名があったら使えないと聞きました。同じ店名があるかどうかは、どのように調べたらいいのでしょうか。また、同じ店名でも市が違ったりすればOKなのでしょうか。そのあたりの詳しいことも知りたいです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- banana0412
- 回答数4