taimusun の回答履歴
- アルバイトの退職を申し出たら少額訴訟を提訴された
皆様、はじめまして。 数ヶ月ほど前、全国チェーンの小売店でアルバイトをはじめました。しばらく勤めていると、日に日に体調が思わしくなくなり勉強との両立が難しいと感じ、はじめてから1ヶ月を迎えようというところですでに決まっているシフトをこなしたら退職しようと考えました。 某月の12日、店の責任者に退職の旨を申し出る電話をしました。しかし、罵声怒号の嵐で断られ、あげく直接店に来いと凄まれましたが、怖かったし、大学に行かねばならないので断りました。この時点で、13日、14日に出勤するシフトが残っていました。 翌13日は、前述のとおりシフトがまだ残っていますので、出勤時間に間に合うように家を出ました。そして、事務所に着くと、事務所にいた他の従業員が私を見るなり不思議な顔をしました。この不思議な顔の原因は、私がシフト表を見ることによってその謎が氷解しました。13、14日とシフト表から私の名前が塗りつぶされ、他の従業員の名前が記されていたのです。私は状況を理解出来かねていましたが、勝手に解雇されたのだと理解し、とりあえず、他の従業員に持ってきていた貸与物を預け、一時帰宅しました。 店の責任者に事の真相を聞こうと、責任者の携帯電話番号に電話をしました。かけてみると、来るか来ないかはっきりわからないのでシフトを変更し、私を退職させた、とのことです。私は少なくとも残っているシフトをこなした上での退職を望んでいましたし、それが断られたならば、最悪1ヶ月先まで続けて退職しようと思いました。ところが、店の責任者の独断専行でシフトを抹消され、解雇されました。 その電話を掛けた数ヶ月後、裁判所から特別送達が自宅に届きました。 少額訴訟の損害賠償請求とのことです。原告は、例の店の責任者が役員となっている会社でした。会社の規模は極めて小さく、役員には家族の名前が名を連ねる同族企業です。 訴状に記載されている請求の原因を見ますと以下の通りになっていました。 (1)民法第627条1項の「期間の定めのない労働契約については各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2習慣を経過することによって終了する。」という規定に正当な理由もなく背いている (1)○月15日(○)~○/21(○)のスケジュール調整に余分に8時間かかった。 ○月22日(○)~○月28(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。 3000円×12時間=36,000円 (2)1ヶ月以上前に退職する書面に署名・捺印して提出している。 ○月29日(○)~○月5日(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。 ○月6日(○)~○月12(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。 3000円×8時間=24,000円 (3)一方的な契約違反によって負った精神的慰謝料 30,000円 とのことです。これらは承服出来かねる内容ばかりです。具体的な損害でもないのにそれを実損害としているのです。ちなみに請求の原因の金額の根拠となる書類は一切添付されておらず、相手の言い値である状態です。 裁判所は即日結審されるようですが、こちらの勝訴とはなりますか? それとも原告の視聴がそのまま通ってしまいますか? 皆様の見解をお待ちしています。