GHOST505 の回答履歴
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- 自分は加害者ではなく被害者なのでは
混雑気味の車道の左端を自転車ですり抜け中に隣のクルマと併走になり 隣のクルマがこちらへ巾寄せしてきてこちらの進路を塞ぐ状況となり 自分の服が相手のクルマのドアへ接触して擦ったと言いがかりを付けられた場合。 相手のドライバー側は自転車が接触したのだからドア交換して弁償しろと因縁付けてきたのですが 寄せてきたのはクルマのほうなのだから 被害者は接触させられた自分になるのではないでしょうか。 それともこれでもクルマ側が被害者になるのですか。 で、実際に接触の事実は確認されずクルマには全く傷も認められませんでした。 自分も接触したという自覚はありません。
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- noname#201055
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