victoria89 の回答履歴
全1件中1~1件表示
- 期間社員契約について
バブル時代の期間社員の賃金支払は就職して約50日後に約20日分の賃金支払いを受けてその後は毎月1回の賃金支払いを受けるようになり、退職するときには2ヶ月分の賃金支払いを受ける賃金支払い契約を結ぶ企業がかなりありました。この契約を結ぶ企業は中小企業だけではなく、大手企業でもかなりありました。 その理由は1ヶ月分の賃金を質に取ることにより期間社員の無断退職等の問題行動を抑止するためです。このことについてお伺いしたいことがあります。 1.この契約は労基法24条2項の「賃金は、毎月1回以上、一定の期間を定めて支払わなければならない。」という規定に違反していないでしょうか? 2.現在もこのような契約を期間社員に対して結んでいる企業はあるでしょうか?