newko の回答履歴
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- ★支払先が親などの場合/教育資金一括贈与非課税制度
どうぞ宜しくお願い致します。 国税庁のQAにも言及されていないので、詳しい方に教えていただけますと幸いです。 例えば、祖父A・父B・孫C・叔父D(父Bの弟)・叔母E(父Bの妹)の関係において、本制度に従って祖父から孫へ1500万円贈与したとします。 父Bが学校法人の理事等だった場合で、孫Cが支払う教育資金1000万円は、非課税の対象となる「学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 叔父Dと叔母Eが、事業的規模でも無く、継続性にも乏しい小規模な英会話教室・ピアノ教室・そろばん教室・習字教室などをしていた場合(もちろん雑所得は申告します)で、長年にわたって孫Cが叔父Dと叔母Eに支払う教育資金500万円は、非課税の対象となる「学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 これらが該当するのであれば、孫Cを材料にして、祖父Aから、父Bと叔父Dと叔母Eらの兄弟に、非課税~少ない税負担で資金の移転ができるのですが、さすがに税務当局は否認するのでしょうか? 詳しい方のご見解を教えていただきたくお願い致します。 なかなか使い勝手のよい、大盤振る舞いの、ガサツな制度に見えるため、あれこれ妄想してしまいます。