kgei の回答履歴
- 行政手続法13条2項
同項(行政手続法13条2項)につき、2号・3号・4号の内容が理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
- 不動産鑑定書について
主人との離婚裁判の財産分与で土地建物の不動産鑑定書を主人側が提出してきました。 この不動産鑑定士は主人の知り合いです。仮に私の方でも不動産鑑定士さんにお願いした 場合、結果がかなり異なったりする可能性があるのでしょうか。 また不動産鑑定士さんの費用はどの位 かかるものなのでしょうか。 ちなみに自宅は約70坪 土地建物で現在売却するとすると5000万弱です。 詳しい方、教えてください。
- 行政手続法24条2項
「同項(行政手続法24条2項)にある『当該審理が行われなかった場合』というのは、具体的には、下記のような場合である。」との解釈は正しいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 記 「明らかに当事者が違反しており、不利益処分を受けてもおかしくない。」というような事案の場合は審理をするまでもないので、それ(審理)が行われなかった。
- 死後 1年以上経ってか「相続放棄」は出来ますか?
東京簡易裁判所から特別送達にて郵便物が届いており内容は、 株式会社ロプロ(武富士)と言う所から父親(去年1月に他界)の、 借金3498千円(約350万円)返済裁判の内容でした。 母親に2分の1、弟に4分の1、自分に4分の1の返済を迫ってます。 判決文は、 被告は、口頭弁論期日に出頭せず、争う事を明らかにしないものとし、自白したものとみなす。 でした・・・。 潔白ですが、 父親は、350万円もの借金は、する筈は無いと思っています!! 1988年から、借り入れが始まってますが、当方は田舎で武富士は近くに有りません。 その後、 NH事務センター(株 日本保証)から郵便物が届き、 既に遺産分割協議が済んでる場合は「協議書の写し」を送付 相続放棄してる場合は「相続放申辻受理票」の送付を請求されています。 原則として相続が開始してから3ヶ月以内に申請します。 と聞きますが、 死後 1年以上経ってか「相続放棄」は出来ますか? 両親とは疎遠で、父親の葬式にも行ってないので、 遺産分与も貰ってはいません。 お手数かけますが、宜しくお願いします。
- 破産法について
債務者について破産手続が開始された場合において、債務者に対して有していた権利は、どのような取扱いを受けるのでしょうか? すいません回答お願いします
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- その他(法律)
- soccer1298
- 回答数2
- 親が子を被保険者にして生命保険契約する
親が子を被保険者にして生命保険契約するが、注意すべきことを 商法の視点からいえることってあるのでしょうか。 私には民法にある制限行為能力者による契約解除が適用されない のであればわかるのですが、どうしてここで商法が絡むのかわかりません。 商法って商人の営業、商行為について規定されたものなのでは ないでしょうか。 この注意すべきことについて適用される商法の条文などはあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- startlinea
- 回答数3
- 破産法について
大学の課題なのですかよくわからなくて困ってます すいません回答お願いします 破産者が破産債権者にした弁済の効力について、弁済が破産手続開始決定前になされた場合と破産手続開始決定後になされた場合とに分けて、それぞれ論じなさい。
- 締切済み
- その他(法律)
- soccer1298
- 回答数1
- 親が子を被保険者にして生命保険契約する
親が子を被保険者にして生命保険契約するが、注意すべきことを 商法の視点からいえることってあるのでしょうか。 私には民法にある制限行為能力者による契約解除が適用されない のであればわかるのですが、どうしてここで商法が絡むのかわかりません。 商法って商人の営業、商行為について規定されたものなのでは ないでしょうか。 この注意すべきことについて適用される商法の条文などはあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- startlinea
- 回答数3
- 相続放棄について教えてください。
父が亡くなり、相続の事で悩んでいます。 遺されたものは今母が住んでいる土地と建物のみで、借金はありません。 その土地建物の相続は母1人がするので、子供である兄と妹は相続放棄の手続きをしてほしい。 それで、母が亡くなったら兄と妹でその土地建物を相続することになる。との事でしたが、一回放棄したものを、母が亡くなったらまた相続できるのですか? また、私達子供2人が相続放棄しないと母がその土地に住む事ができなくなるのですか? 相続放棄する意味はありますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- pekochan82
- 回答数8
- 先住権を主張できますか?
25年1月に義父が他界し、(義母は既に死亡)夫と姉2人(1人は結婚し他県に、1人は私共と同居)が法定相続人でした。 当初より三人で(夫対姉二人)で遺産分割については揉めていたことだけは聞いていました。 25年4月に家裁で義父のメモ書き(子供の居ない私共には何も残さず、2人の娘に全てを譲る)を遺言書と検認を受けております。 住宅建物は夫の名義ですが宅地といくつかの農地は義父名義だった為姉たちの共同名義と26年1月に登記されていました。26年7月に知りました。 OKWaveの中をいくつか確認し、「遺留分の請求」もできないようです。 家をなんらかに処分し、出てゆくのか、このまま住めるのか その場合、借地料とかを支払わないとならないのでしょうか?姉たちに建物を買って貰うとか甘い考えでしょうか? 私共二人のみが住んでいる家ならまだしも、現在も私共と一人の姉が同居している状態です。
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- その他(法律)
- noname#237487
- 回答数1
- 水商売での脅迫について
まず、水商売についていろいろな偏見などあるかと思います。 批判などは、ご遠慮ください。 私は、水商売をしています。 お客さんについてなのですが… かなり独占欲が強い方で、普通の人と考えなどが少し変わってる方です。 その方に、先日と今日連絡をとっている中で、浮気したら殺すと言われました。 ちなみに、営業などでお付き合いをしてませんし、もちろんプライベートでもお付き合いをしてません。 冗談だろうと思い、冗談やめてと返信しました。 すると、冗談じゃない、犯罪者になってもいいと返信がきました。 知人と相談して、冗談でもそんなこと言わないほうがいいよと返信しました。 すると、そうか、それでもそれぐらい思ってるときました。 私は、恐ろしいぐらいの恐怖を味わい、これから次会う時にどう対応したらいいのか困っています。 このことを少し法律に詳しい知人に相談すると、脅迫罪になるとのことでした。 これは、ほんとに脅迫罪になるのでしょうか? また、警察へ被害届を出すと、働いているお店にも事情聴取などあるのでしょうか。 少しでも心当たりのある方、ご回答よろしくお願いします。
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- 犯罪、詐欺の法律
- minacchiii
- 回答数6
- ラブホテルで無理やり
出会い系であった男の人に一緒にDVDを見ようと誘われて、ラブホテルに入りました。 女性側はセックスするつもりはなくて抵抗したのに無理やりやられました(レイプ? 警察に訴えればこの男を逮捕することはできますか? ぐぐってみたらラブホテルに入ったんだからレイプの実証は難しい という意見と 逮捕できますよっていう意見に分かれてるのでどちらが正しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#198414
- 回答数7
- 自動車ローンにおける別除権、別除権協定?
タイトルの件、質問いたいます。 私は、車を所持しています。自動車ローンで購入したものです。 所有権はローン会社にあります。 そこで、質問ですが、自己破産を考えています。 この時、車はローン会社に引揚されるのでしょうか?? また、専門用語として ●別除権 ●別除権協定 とは何でしょうか?? 車を引揚されない方法は無いのでしょうか? ご存知の方教えて下さい
- 生活保護について
障害者年金2級を需給している49才の内縁の夫が居ます、私は54才です。 同居はしていますがお互い1人世帯です。 生活保護の申請をする場合、お互いの親兄弟に援助する事が出来ないか内縁関係でも訪ねるのでしょうか...。 5年ほど前に内縁の夫の家族と喧嘩をし、2度と一緒に住まないと誓約書を書きました。 一度は実家に帰ったのですが私の所へ戻って来てしまいました。 震災で怪我をした事がきっかけで内縁の夫が働けなくなり、年金支給が始まるまでの三年は私の給料で生活していました。 私は糖尿病の持病が有りましたが治療費が無く治療を止めてしまいました。その結果手足の痺れと足の指の怪我が治らず壊死が始まっています。視力も極端に悪くなり、身体中が痛み夜も寝られません。とても仕事をする状態では無かったのですが、今までは何とか頑張って来ました。 それでも就職を考えていたのですがどうしても見つからないのと体調が急激に悪くなり、血糖値が400を越えたり家で図る機械では図りきれない値が出るようになってしまいました。 内縁の夫の年金は親が管理(内縁の夫は目が見えない為)しています。私には孫も居ますし、ローンも有ります。このままでは生きて行けないのです。最低限の生活が出来ればいいのです... どなたか、お知恵をお貸しください。
- 窃盗事件で困ってます
色々な質問を拝見しましたが、擬似事件がない為質問させて頂います。 2ヶ月程前に家に下着泥棒が入り、 下着(18枚)と現金、パスポート、通帳、印鑑など全てあらゆる財産を盗まれました… 金額は高額でその日に被害届を出し、 刑事の方に指紋や足跡の採取をしてもらいましたが、何も出て来ていません。 連続の窃盗犯の様で、家も何件か入ったのちに入られました。 窓などは割られてなく、 鍵を開けっ放しにした窓からの侵入で、 他の家もその様で下着ついでに お金も持っていく感じでした。 のち、また別の家に入った様で、指名手配で逮捕に繋がり、只今警察署に収容されて居ると刑事から連絡がきました。 その犯人の刑事裁判が近々あるようなのですが、その裁判の内容が 余罪にあたる家の事件の事ではなく、 逮捕になるきっかけの最後の事件についての様で、 全く法律や裁判に詳しくない私は どうすれば自分の家の事件も刑事裁判になるのか、 どうすればお金の請求が出来るのか分からず困っています。 余罪について刑事の方が事情聴取して、 家の事件について、 この家からお金(金額も明白に)も取りました! と教授し、犯人が侵入した窓を指差し、 証拠写真?も刑事の方と取りに来たそうです。(私は不在でのちに刑事の方から連絡を頂きました) そこで無知である私は弁護士の所へ 相談に行きましたが、 まだ刑事裁判前の段階で、 国選弁護士もついているだろうから そっちの方へ話をしてみたら? と言われ、電話で話たのですが、 まだ詳しい詳細が手元にないから 大まかな話分からない! 余罪について多額のお金をとった話も聞いているが、あなたの弁護は出来ないし、 あなたに話をしてはならない… ごめんなさい。 と言われてしまい、何をどうしたらお金を返してもらえるのか分かりません… その犯人は、 本籍が隣の市にあり、現在暮らしているアパートは、 私の家からすぐ近くにあり、 犯人は結婚していて、逮捕直前に奥さんが出産されているみたいです。 その奥さんや、両親へ請求することは出来るのかも分からず、悔しい思いでいます。 私のお金は使ってもうない! と言っているみたいで、その他の下着やパスポートについては、 ゴミに出してしまったとのことで、 物的証拠は何一つ出て来ていません。 以下を踏まえて、 今の私はどの様に行動すればよろしいのか教えて下さい(>_<) このまま何もなかったかの様に その人が近くで生きて行く事が許せません。損害賠償とかそれより、 私の大事なお金や通帳やパスポートだけでも返してほしいです。 近所のせいでその人の職場も分かっていて その犯人は新聞にも出ました。 それでも 私の証拠は不十分になるのでしょうか? 犯人はまだ若いです。 今金銭的に厳しくても、 これから先まだ働いて生活していくでしょうし、分割でも必ず盗んだものは 返してほしい!!と思っています。 長い文章で、まとまらずすいません。 読んで下さりありがとうございます。 何かアドバイスをお願いしますm(_ _)m
- 割合的包括遺贈における権利帰属の時期と遅延利息-2
私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。 遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。 弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割を経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。 私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。 遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。 従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。 そこで、質問なのですが、 Q.弁護士から本のコピーを渡されました。そこには、「割合的包括遺贈の共有関係として『遺産共有』」と記してあります。つまり、遺産分割手続きを経るまでは、共有状態で遅延利息は発生しないように思うのですがいかがでしょうか?前回のkgeiさんのご回答で、民法1036条の類推解釈として、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日を起算日とし遅延利息を出来ると理解したのですが、「遺産共有」としたコピーを見せられて、また、分からなくなってしまいました。民法1036条と民法898条、民法909条の関係がどうも分かりません。兄弟たちは遺産を隠している訳ですから悪意の受益者になると思います。その前提が、民法898条、民法909条には含まれていないように思います。従って、民法1036条の類推解釈で成り立つ考え方なのでしょうか?その点、もう一歩踏み込んだご説明をお願いできませんでしょうか?
- 割合的包括遺贈における権利帰属の時期と遅延利息-2
私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。 遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。 弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割を経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。 私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。 遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。 従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。 そこで、質問なのですが、 Q.弁護士から本のコピーを渡されました。そこには、「割合的包括遺贈の共有関係として『遺産共有』」と記してあります。つまり、遺産分割手続きを経るまでは、共有状態で遅延利息は発生しないように思うのですがいかがでしょうか?前回のkgeiさんのご回答で、民法1036条の類推解釈として、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日を起算日とし遅延利息を出来ると理解したのですが、「遺産共有」としたコピーを見せられて、また、分からなくなってしまいました。民法1036条と民法898条、民法909条の関係がどうも分かりません。兄弟たちは遺産を隠している訳ですから悪意の受益者になると思います。その前提が、民法898条、民法909条には含まれていないように思います。従って、民法1036条の類推解釈で成り立つ考え方なのでしょうか?その点、もう一歩踏み込んだご説明をお願いできませんでしょうか?
- 割合的包括遺贈における権利帰属の時期と遅延利息-2
私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。 遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。 弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割を経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。 私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。 遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。 従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。 そこで、質問なのですが、 Q.弁護士から本のコピーを渡されました。そこには、「割合的包括遺贈の共有関係として『遺産共有』」と記してあります。つまり、遺産分割手続きを経るまでは、共有状態で遅延利息は発生しないように思うのですがいかがでしょうか?前回のkgeiさんのご回答で、民法1036条の類推解釈として、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日を起算日とし遅延利息を出来ると理解したのですが、「遺産共有」としたコピーを見せられて、また、分からなくなってしまいました。民法1036条と民法898条、民法909条の関係がどうも分かりません。兄弟たちは遺産を隠している訳ですから悪意の受益者になると思います。その前提が、民法898条、民法909条には含まれていないように思います。従って、民法1036条の類推解釈で成り立つ考え方なのでしょうか?その点、もう一歩踏み込んだご説明をお願いできませんでしょうか?