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- 私学共済で傷病手当金を申請後、無給のため資格停止になり支給されない?
私学共済に入っています。 2008年4月に私立の学校に働き始めています。 不運なことに、2009年1月に骨折してしまい入院。 1月は一日も働くことができず。一月の給料は無給に。 傷病手当金というものを知り、学校担当者に申請したところ返ってきた答えは 「傷病手当を申請すると、あなたが私学共済の資格停止になり、より厄介なことになる。」とのこと。 「厄介なこと」が気になり、私学共済の方へ直接問い合わせたところ、 私学共済の加入者とは、「ひとつきの給料の20%以上受給されている人であること」と記載されていて 1月が無給になったことで、見た目上資格がなくなっているとのこと。 この状態で、傷病手当金を申請すると、「資格がない」ということがあかるみになって資格停止の申請をして、 なおかつ、入院代もろもろ返さなければならない。と言われました。 こんなことってあるのでしょうか? さらに、傷病手当金を申請できるのは、1ヶ月休んでも20%の賃金が保証されている人じゃないと無理か?と聞いたら、 「そうです。」といわれました。 私学共済側が言っているどこかに矛盾点があるのでしょうか? こんな状況でも傷病手当金は申請できないのでしょうか? 給料が無給になることで、飢え死にしなきゃいけないでしょうか? どなたか、御教授いただけないでしょうか。ひもじい私を助けてください。 よろしくお願いいたします。
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- redangel58
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