mukirai39のプロフィール
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- 登録日2013/01/18
- 性別女性
- 職業会社員
- 年代40代
- 都道府県宮崎県
- 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄について
いくら調べても当てはまる例が出てこなかった為、初めて質問します。 せっかく払った国民年金が、きちんと社会保険料として控除されているのか心配です。 どなたかお解かりの方がいましたら教えて下さい。 私は某会社でアルバイトとして働いており、年金は国民年金を払っています。 その私の源泉徴収票についてなのですが、「社会保険料等の金額」の欄が「ゼロ」となっており、「摘要」の欄に「国民年金等260、000」と書かれています。 調べたところ、以下の文章を見つけました。 『「社会保険料等の金額」の欄は、給与から天引きした社会保険料と、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料との合計額を記載することになっています。そして合計額のうち、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額を摘要欄に記載することになっています。ですから「摘要」欄にあなたが「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額(国民健康保険料XX万円)が書かれているはずです』 私には給料から天引きされる社会保険料はありませんが、自分で払った国民年金があり、 きちんと会社に申請しています。 上記の文章にあてはめれば、私は社会保険料であるところの国民年金を申請してあるのですから、「社会保険料等の金額」の欄には、申請した国民年金の総額が、「260,000円」と記載されるべきなのではないでしょうか? それとも、給料から天引きされる社会保険料が無く、国民年金の支払いだけがある場合は、 「社会保険料等の金額」の欄は「ゼロ」と記載され、「摘要」の欄に「国民年金等260、000」と書かれるのが普通なのでしょうか? しかし国民年金もれっきとした「社会保険料」ですし、調べた限りでは 「社会保険料等の金額」の欄には、給与から天引きした社会保険料と、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料との合計額を記載し、つぎに「保険料控除申告書」に書いた社会保険料だけを抜き出して「国民年金保険料等XX円」と「摘要」の欄に書く、とあるので、やっぱり私の国民年金額は「社会保険料等の金額」の欄にも「260、000円」と書かれるべきなのではないかと思うのです。 せっかく払った国民年金が、きちんと社会保険料として控除されているのか心配です。 どなたかどうか教えて下さい。