harmony7のプロフィール
@harmony7 harmony7
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"no reasonable juror would have found petitioner guilty beyond a reasonable doubt"(Wikipedia の「House v. Bell」から引用)と言う文の訳を教えて頂けないでしょうか?英語サイトでは、慣用語のようで検索でヒットしますが、英辞朗や法律関係の日本語サイトを探してもなかなかみあたりません。多分、米国の法律等を詳しい方には常識的な用語かも知れませんが... よろしくお願い致します。法律的な背景も教えて頂ければ幸いです。