kou-don33のプロフィール
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- 登録日2012/10/07
- 家督相続を無効にできるか
戦前の家督相続が納得できません。このような場合に無効にすることはできないでしょうか? 近親関係は、 A=祖父(太平洋戦争で戦死) B=祖母(健在) C=叔父(ABの長男 S61年死去 配偶者+娘2人) D=父(ABの次男 健在 配偶者+息子2人) E=私(Dの長男) 不動産登記簿によると 「所有権移転 S24年○月受付」 「原因 S16年○月○日 A家督相続 S19年○月○日家督相続」 「権利者 C」 祖父Aの財産が、全て家督相続で叔父Cに所有権が移っています。叔父Cの死去後、父Dは本家の為に尽くしてきましたが、最近Cの配偶者より財産に関して、ひどい言われ方をされ、相続に納得できなくなりました。 大した財産では有りませんが、父Dが可哀想でなりません。また、祖母Bも嫁いでから、夫無き後、2人の子供を苦労して育てたにも関わらず、血のつながらない長男の嫁に財産を持っていかれ、民法改正後に家督相続を原因とする所有権移転に全く納得がいきません。このような場合、無効を求める裁判は現実的でしょうか、お詳しい方、是非教えて下さい。宜しくお願いします。
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- idaten9119
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