pros の回答履歴
- 離婚の慰謝料はどっちが高いのですか?
今の法律に納得はしてないのですが、夫A、妻Bという夫婦がいて、例えば他人CとBが不貞行為を行った場合、CはAに慰謝料を請求される可能性があります。 そういった場合のCが請け負う慰謝料の金額なのですが、 1:確実にBとCに不貞行為があると認められた場合 2:不貞行為はなかったが、Cの存在またはCとBの行動により、それが「婚姻を継続しがたい重大な自由」に該当すると明確に判断された場合 離婚が認められたらAに請求されたCの支払う慰謝料の金額に差はでますか? 1と2のケースではどちらが高くなる傾向にあるのでしょうか?
- 離婚の慰謝料はどっちが高いのですか?
今の法律に納得はしてないのですが、夫A、妻Bという夫婦がいて、例えば他人CとBが不貞行為を行った場合、CはAに慰謝料を請求される可能性があります。 そういった場合のCが請け負う慰謝料の金額なのですが、 1:確実にBとCに不貞行為があると認められた場合 2:不貞行為はなかったが、Cの存在またはCとBの行動により、それが「婚姻を継続しがたい重大な自由」に該当すると明確に判断された場合 離婚が認められたらAに請求されたCの支払う慰謝料の金額に差はでますか? 1と2のケースではどちらが高くなる傾向にあるのでしょうか?
- 勤務時間内の暴力(加害者です)
去年8月頃ここに質問した者です。 経緯は 仕事中に私(35歳)同僚(38歳)と仕事上の事で怒って 何度か胸を押してしまいました。 胸部と腹部の打撲1週間の診断書を取ったとの事でした。 相手はその日のうちに病院へ行き診断書をとったようです。 それから10日ほど休み、会社に労災申請したようです。 その後警察に届けを出したとのことでした。 本日警察から来週出頭するようにと連絡がきました。 刑事告訴しているみたいなので聴取とのことです。 刑事の話しによると今回逮捕拘留も無く 半日で終わるとのこと。 もう職場の同僚たちにも聴取はすんでいるとのことです。 ちなみにその後職場は実質解雇になり(懲戒解雇か自主退社を選べと言われたので自主退社しました) 現在無職です。 今後の展開によっては就職が難しくなるのでは?と思い質問させて頂きます。 この後確実に書類送検されるのでしょうか? その後やはり裁判になり前科はつくのでしょうか? もしも罰金になった場合すぐ納付しなければならないのでしょうか? 質問ばかりですいません。 よろしくお願いします。
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- hiiragi001
- 回答数4
- 三日前にバイトを解雇されてしまいました。
質問を閲覧いただきありがとうございます。 頭から本題に入るわけですが、 タイトルの通り私は三日前、店長より解雇を通告されました。 店長の言葉をそのままここに書かせてもらうと「もう自分明日からこんで(来なくて)ええわ。」 とのことでした。 私は4月からそのバイト先で働いていたのですが、 近頃睡眠障害ではないのかと疑うほどにベッドに入って目を閉じていても全く眠りにつけなく 睡眠周期もバラバラで、寝ないでバイトに行った日も少なくありませんでした。 そんな生活がたたってか、たったの10日の間で私は2回も遅刻をしてしまいました。 私はその2回目の遅刻時に店長から次遅刻をすれば解雇と告げられてしまったのですが その次の日前日の意気込みもあっけなく、 ベッドから掛け時計を見るとバイト開始の時間(AM9:30)でした。 その時かけた電話で先ほど上で書いた言葉を店長からもらいました。 私は「何度も自分が遅刻してしまったのが悪い、申し訳ない」と思いましたが、 二日たった今、もう一度考えてみたのです。 同じアルバイトのバンドマン等の男性がする 無断欠勤(長い人は1か月間来なかった)、遅刻、休日のお昼からの出勤が常。 等々、私が許されなかったことの数々のバンドマン達男性の行為について、 店側は平然とそれらの行為を容認しているのです。 私が店長に「休日、お昼から入らせてもらいたいのですが...」と訊くと 店長は「あー無理無理。朝人少ないから。」 と、簡単に流されてしまい私の休日のアルバイトは必ず朝からだけでした。 私はそのような扱いを受けたことを考えるといてもたってもいられなくなり 調べてみると、 即日解雇というお店側の対応はどうも法律に沿ってないようだということがわかりました。 解雇までには30日間の期間を設けないといけないこと、もしくは 30日間の給与を渡さないと即日の解雇できないということも初めて知りました。 特例で多数回、注意を受けていた場合は無効になるということも確認できましたが、 この場合、前述のようにほかのアルバイトの男性達は考慮されているのにも拘らず 私だけが不当に解雇されるのもおかしいのではないか?と率直に思うのです。 ひどく長い文章になってしまいましたが、まとめると 私のようなケースでも店側にも非があることを証明でき、 加えて、30日分の賃金、もしくはその他に店側に要求出来ることがありますでしょうか。 遅刻繰り返してしまったことは本当に申し訳ないと思っています。 しかし、その他のアルバイトの人間たちと違った扱いを受けたことが不服なのです。 文字数の多い質問となりましたが、厳しい意見もやさしい意見も、双方ともにお待ちしております。 ご回答の方、よろしくお願いします。
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- haluhaluhalu
- 回答数8
- 裁判に負けたので、弁護士に費用を返してもらう?
私の父は市に対して裁判をおこしました。 理由は市が行った道路工事が原因で家屋に損傷があったということです。 裁判の結果は、家屋の損傷は市の道路工事が原因だとはいえないということで敗訴しました。 ところが、その後、市は過失を認めて家屋の損傷部分を市の費用で修理すると言ってきました。 それで私の姉は「弁護士費用を返してもらう」と言っていますが、そんなことは可能なのでしょうか。 たしかにその弁護士さんには土木工事の知識がないために、いくつかの点で見落としをしていました。 それを姉が見つけ出し、市と交渉した結果、市は修理すると言ってきたのです。 しかし、私の考えでは、裁判に負けたから弁護士費用を返してもらう、というのは ちょっと筋が通らないのではないかと思っています。 土木の知識の少ない弁護士を選んだのは父です。 (知り合いの弁護士だったのでこの弁護士に頼んだそうです。) 弁護士はいくつかの点で見落としをしたかもしれませんが、それは弁護士だけの責任ではなく 父にも責任があるのではないか。 また、弁護士は「絶対に勝訴する」などという約束はしていないんじゃないかと思います。 ただ、その弁護士は裁判で父の意見を取り入れなかったそうで その点においては問題があるかもしれません。 姉が言うように、裁判に負けたので弁護士費用を返してもらう、などということはできるのでしょうか。
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- noname#173200
- 回答数9
- 刑法 共犯について
お世話になります。お願い致します。 以下過去問より抜粋です。 S60-26 A.業務上の占有者でない甲が、業務上の占有者である乙と共謀して、共同占有にかかる他人の物を横領すれば、甲には単純横領罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り 理由:業務上横領罪の共同正犯となるが、非身分者には、65条2項により通常の横領罪の刑が科される。 B.賭博常習者の賭博行為を幇助した場合、幇助者に賭博の常習性がなくても、常習賭博の幇助罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り 理由:身分のない者には通常の刑を科する。非常習者の行為につき、単純賭博罪の幇助犯が成立し、同罪の刑が科される。 とあります。 1.Aの非身分者は、罪名が業務上横領罪の共同正犯で、刑罰が単純横領罪ということですか? 「刑は」と書かれているのは刑罰の意味なのでしょうか。 2.Bは、Aと同じように考えると、常習賭博罪の幇助犯が成立し、単純賭博罪の刑、と思うのですが、なぜ違いがあるのでしょうか。 上記とは話が変わりますが、 3.予備行為の共同正犯は認められる、とか、上記のように業務上横領罪の共同正犯とかありますが、共同正犯というものにしたいのはなぜなのでしょうか? 予備行為を共同正犯にするということに、訴追する側にメリットあるのですか? 4.一緒に予備行為をしたABのうち、Aのみが正犯をした場合、Bは幇助犯になるとありましたが、この場合、Bの予備罪は消えるのはなぜですか? 5.一般的な感覚でいいのですが、共同正犯と、教唆犯では、どちらのほうが悪いのですか? どちらともいえる場合、訴追する側としたら、どうしたいのかと思いまして。 1つでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
- 刑法 共犯について
お世話になります。お願い致します。 以下過去問より抜粋です。 S60-26 A.業務上の占有者でない甲が、業務上の占有者である乙と共謀して、共同占有にかかる他人の物を横領すれば、甲には単純横領罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り 理由:業務上横領罪の共同正犯となるが、非身分者には、65条2項により通常の横領罪の刑が科される。 B.賭博常習者の賭博行為を幇助した場合、幇助者に賭博の常習性がなくても、常習賭博の幇助罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り 理由:身分のない者には通常の刑を科する。非常習者の行為につき、単純賭博罪の幇助犯が成立し、同罪の刑が科される。 とあります。 1.Aの非身分者は、罪名が業務上横領罪の共同正犯で、刑罰が単純横領罪ということですか? 「刑は」と書かれているのは刑罰の意味なのでしょうか。 2.Bは、Aと同じように考えると、常習賭博罪の幇助犯が成立し、単純賭博罪の刑、と思うのですが、なぜ違いがあるのでしょうか。 上記とは話が変わりますが、 3.予備行為の共同正犯は認められる、とか、上記のように業務上横領罪の共同正犯とかありますが、共同正犯というものにしたいのはなぜなのでしょうか? 予備行為を共同正犯にするということに、訴追する側にメリットあるのですか? 4.一緒に予備行為をしたABのうち、Aのみが正犯をした場合、Bは幇助犯になるとありましたが、この場合、Bの予備罪は消えるのはなぜですか? 5.一般的な感覚でいいのですが、共同正犯と、教唆犯では、どちらのほうが悪いのですか? どちらともいえる場合、訴追する側としたら、どうしたいのかと思いまして。 1つでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
- 契約書締結の日付はどの時点で誰が記入する?
契約書締結日の記入について質問です。 締結前の確認用に契約書案が示され、そこでは日付が印字されていました。 双方了承し、契約書原本が送られてきましたが、原本では日付が空白になっていました。 日付は、甲乙のどちらがどのタイミングで記入するのでしょうか? (どちらかが手書きで記入するのですよね?) 以前、賃貸の条項変更の覚書を締結した際は、日付部分が空白で送付されてきて、甲乙とも署名・押印後、最後に甲(管理会社)が記入してきました。 決まりがあるようでしたら、教えていただけますでしょうか。
- この内容にサインした場合、後遺傷害は保証されますか
妊娠中に車に跳ねられました。 体の方は治ったので、相手方保険会社にお伝えしたところ、 「事故解決に関する承諾書」にサインして欲しいとのことでした。 私としては、 「産まれてくる子供に後遺傷害が出た場合を心配しているので、 その際は保険対応して頂けるならばサインします。」と伝えました。 分かりました。とのことで送られてきた書類の内容が以下の文面です。 ---------------------------------------------------------------- 『私(乙)は、下記事故により生じた人身傷害につき、 ○○保険株式会社より下記金額を受領することにより 、甲その他すべての賠償義務者に対する損害賠償請求権 (甲の保険契約にかかわる免責金額部分の請求権は除く) を放棄するとともに、今後裁判上、裁判外を問わず何ら 異議の申し立て、請求をしません。』 その他、として、 『本件事故に起因する後遺障害が発生した場合には、 医師の診断に基づき別途協議する。』 ---------------------------------------------------------------- この文面の内容にサインしても大丈夫でしょうか? 子供に後遺傷害が出た際は保険対応して頂けるという事なのでしょうか? 契約書などの文書理解力にとぼしいので宜しくお願いします。
- 境界線上のブロック塀
私が現在の土地、家屋を購入し、転入してから36年経ちます。その時既に隣人との境界線上にはブロック塀が建っておりました。そのブロック塀の老朽化の伴い隣人に改修、建て直しのご提案をした所、 隣人曰く、ブロック塀は私の転居前の前居住者が建てた物である。また、境界線上に建てる為ブロック塀の厚み分が隣人の敷地内に入ることから、使用貸借契約をして建造を許可した。よって、ブロック塀の所有者は私であり、工事に関わる費用は私が負担して下さい。と言われ、工事内容についても、貸主として注文されています。 しかし、私が転居したとき隣人及び前居住者から使用貸借についての説明は全くありませんでした。もちろん、隣人から使用貸借契約を継続するかどうかの確認もありませんでした。 質問1 使用貸借契約は前居住者と隣人の間での契約であり、第三者の私が転居してきた時点で無効にならないのでしょうか? 質問2 私としては民法229条により、境界線上のブロック塀は共有物であると思い36年間占有してきました。隣人は私の所有物だとの認識で占有してきたと言っております。ただし、使用貸借が36年前に無効となっていて、民法162条取得時効及び民法186条時効の推定からするとブロック塀の半分は隣人が時効取得しており、この塀は共有物である。とならないのでしょうか? 質問3 ブロック塀が共有物であるとなったら、工事費は折半になると思いますが、隣人が拒否し続けたら工事できないままで、塀が倒壊するのを待つだけしか出来ないのでしょうか?
- 境界線上のブロック塀
私が現在の土地、家屋を購入し、転入してから36年経ちます。その時既に隣人との境界線上にはブロック塀が建っておりました。そのブロック塀の老朽化の伴い隣人に改修、建て直しのご提案をした所、 隣人曰く、ブロック塀は私の転居前の前居住者が建てた物である。また、境界線上に建てる為ブロック塀の厚み分が隣人の敷地内に入ることから、使用貸借契約をして建造を許可した。よって、ブロック塀の所有者は私であり、工事に関わる費用は私が負担して下さい。と言われ、工事内容についても、貸主として注文されています。 しかし、私が転居したとき隣人及び前居住者から使用貸借についての説明は全くありませんでした。もちろん、隣人から使用貸借契約を継続するかどうかの確認もありませんでした。 質問1 使用貸借契約は前居住者と隣人の間での契約であり、第三者の私が転居してきた時点で無効にならないのでしょうか? 質問2 私としては民法229条により、境界線上のブロック塀は共有物であると思い36年間占有してきました。隣人は私の所有物だとの認識で占有してきたと言っております。ただし、使用貸借が36年前に無効となっていて、民法162条取得時効及び民法186条時効の推定からするとブロック塀の半分は隣人が時効取得しており、この塀は共有物である。とならないのでしょうか? 質問3 ブロック塀が共有物であるとなったら、工事費は折半になると思いますが、隣人が拒否し続けたら工事できないままで、塀が倒壊するのを待つだけしか出来ないのでしょうか?
- 境界線上のブロック塀
私が現在の土地、家屋を購入し、転入してから36年経ちます。その時既に隣人との境界線上にはブロック塀が建っておりました。そのブロック塀の老朽化の伴い隣人に改修、建て直しのご提案をした所、 隣人曰く、ブロック塀は私の転居前の前居住者が建てた物である。また、境界線上に建てる為ブロック塀の厚み分が隣人の敷地内に入ることから、使用貸借契約をして建造を許可した。よって、ブロック塀の所有者は私であり、工事に関わる費用は私が負担して下さい。と言われ、工事内容についても、貸主として注文されています。 しかし、私が転居したとき隣人及び前居住者から使用貸借についての説明は全くありませんでした。もちろん、隣人から使用貸借契約を継続するかどうかの確認もありませんでした。 質問1 使用貸借契約は前居住者と隣人の間での契約であり、第三者の私が転居してきた時点で無効にならないのでしょうか? 質問2 私としては民法229条により、境界線上のブロック塀は共有物であると思い36年間占有してきました。隣人は私の所有物だとの認識で占有してきたと言っております。ただし、使用貸借が36年前に無効となっていて、民法162条取得時効及び民法186条時効の推定からするとブロック塀の半分は隣人が時効取得しており、この塀は共有物である。とならないのでしょうか? 質問3 ブロック塀が共有物であるとなったら、工事費は折半になると思いますが、隣人が拒否し続けたら工事できないままで、塀が倒壊するのを待つだけしか出来ないのでしょうか?
- 刑事事件の慰謝料を請求したいのですが、
刑事事件の慰謝料を請求したいのですが、 相手は未成年(A)です。なので、親(B)に請求する事になると思うのですが、 親(B)は、お金が無いので支払えないと言っています。 ですが、収入は少ないのは確かだと思うのですが、家も車も所有しています。 そこで質問です。 (1) 未成年(A)の、祖父(C)に請求は出来ないのでしょうか? (2) 出来ない場合、その祖父(C)に「親(B)に支払うように言ってくれませんか?」 というふうな会話はしても良いのでしょうか?その祖父は、顔見知りの方です。 (話した事で、こちらが罪に問われたら嫌なので御聞きしました。) (3) 未成年(A)は、あと2年で成人します。 2年後、成人した未成年(A)に請求する事は可能でしょうか? 3年間は請求できる期間があるらしいので。 宜しくお願いします。
- 歩行者同士の事故について
長文です。 2ヶ月程前に主人が歩行者同士の事故をしました。駅のロータリー付近の歩道で相手は70歳代くらいの女性です。歩いている老人の横側に接触し、老人は後ろ側に両手をついて尻もちのような感じで倒れ、両手首骨折、腰を圧迫骨折しました。事故直後、主人は警察、救急車を呼び対応したそうです。 こちらは個人賠償責任保険という保険に加入していたのでその保険で対応したいと思い 相手にもそのことを伝え、了解していただきました。ただ示談交渉の特約はついていなく、話し合いは個人同士でしています。そのなかで、相手の方は主人がぶつかってきて怪我をしたのだから、保険で事故の割合が5:5になったとしても残りの自己負担分はあなたが実費で保証して、というようなことを言ってきています。 接触したときの状況ですが、こちらとしては軽く接触してしまった感じでしたが相手はこちらが一方的にぶつかってきたと主張しています。(当時目撃者がおり、相手が言うようにぶつかってきた感じには見えなかったと証言してくれています) 私としては歩行者同士の事故だし、こちらも走っていたり携帯を見ながら歩いていたわけではないのでどちらかが完全に悪いということはないと思っています。ですが相手の方は痛い思いをしてるので当然かもしれませんが、あなたが完全に悪いという主張を曲げてくれません。 お見舞いの際に持っていったお菓子は突き返され、そんなものはいらない、お見舞い金を数十万持ってくるのが普通だろう、といわれています。 伺う際も、初めは相手の指定した時間は仕事をしており、時間を変えて欲しい旨を伝えましたが聞いてもらえず、平日の昼間に仕事を抜けて行きました。後日聞いたところ誠意が見たくてわざとその時間を指定したとのこと。 最近ではこちらの保険を使用することを拒否してきました。 こちらとしては、お見舞いや謝罪に何度も伺っているし、お見舞い金も渡しており最低限のマナーは守っているつもりです。 こんなに一方的に振り回されて、はっきり言って申し訳ない気持ちも薄れてきてしまっています。 どう話を進めていいのか、ほんとに困っています。どなたかいいアドバイスがあればお願いします。やはり弁護士に依頼するのがいいのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- asumotenki
- 回答数4
- 差押た債権の取り立て費用
債務者に対して債務名義を持っています。 その債務名義で、債務者の第三債務者に対する債権(銀行の普通預金)を差し押さえました。 債務者から異義がなかったので、取り立てようとして第三債務者(銀行)に、私の銀行口座に振り込んで支払ってほしい旨を告げたとろこ「差し押さえた額から振り込み料を差し引き振り込みます。」と言う回答です。 これは違うと思います。 銀行と債務者の関係は、銀行が債権者でいいですが、私と銀行との間では、私が債権者で銀行が債務者だから、民法の原則(485条)iに従い、支払いに要する費用(この場合振り込み手数料)は債務者(銀行)が負担すべきと思います。 私の考えは間違いですか ?
- 差押た債権の取り立て費用
債務者に対して債務名義を持っています。 その債務名義で、債務者の第三債務者に対する債権(銀行の普通預金)を差し押さえました。 債務者から異義がなかったので、取り立てようとして第三債務者(銀行)に、私の銀行口座に振り込んで支払ってほしい旨を告げたとろこ「差し押さえた額から振り込み料を差し引き振り込みます。」と言う回答です。 これは違うと思います。 銀行と債務者の関係は、銀行が債権者でいいですが、私と銀行との間では、私が債権者で銀行が債務者だから、民法の原則(485条)iに従い、支払いに要する費用(この場合振り込み手数料)は債務者(銀行)が負担すべきと思います。 私の考えは間違いですか ?
- 殺人予告書き込みは憲法が保障する表現の自由なのか?
お世話になります。 概略 ネットへの犯罪予告、殺人予告の書き込みが増えています。 これらの書き込みは憲法が保障する表現の自由で保障されるべきものでしょうか? そもそも憲法で保障している「表現の自由」とは何を指すのでしょうか? 詳細 ネットへの犯罪予告、およびその書き込み犯の検挙が相次いでいます。 私は、 「こんなものは、発信者不明でもノーチェックで自由にネットに文章をアップできる掲示板機能が野放しになっていることで愉快犯が増えることが原因である。 発信者不明で文章を投稿できる、いわゆる掲示板機能や投稿機能をサイト上に設置する場合は、それらはすべてサイト管理者によるチェックを経た後にアップする形式に変更すること。および、アップした以上、サイト管理者とサーバ管理者もその文章に責任を持つこと。 という事を法制化すれば、犯罪予告の書き込みなどは減り、警察も余計な事に人員を割かなくてもよくなる」 という意見です。 もちろん、その一方で表現の自由は堅持します。 「今の政治はイカン」という書き込みも 「選挙で政権交代しなくてはイカン」という書き込みも 「政府要人を暗殺して国家を作り替えなくてはイカン。●月●日、●●大臣を暗殺実行します。」という書き込みも、 サイト管理者が 「この書き込みはアップして良し」 と判断したら、今まで通り、どんどんアップすればいいのです。 ただし、アップした以上、サイト管理者、およびサイト管理者にサーバ使用許可を与えた、サーバ管理者(プロバイダ、ネット事業者)も連帯して責任を負いなさいよ、ということを法制化すればいいのです。 要は、雑誌・新聞の読者投稿欄の内容はすべて編集部がチェックしているように、同じことをネット掲示板でもやればいいだけです。 2チャンネルを始め、発信者不明ながら、書き込みができる掲示板機能、投稿欄機能が野放しになっているから、「犯罪予告書き込み」なんてのが世間をにぎわせ、警察の手を煩わせるのですから。 この意見に対して 「表現の自由の侵害だ」 「言論統制するのか」 「誰も何も言えない世の中になる」 という意見を持つ人がいるようです。 投稿に対して、サイト管理者のチェックを噛ますことが、言論の自由、表現の自由の侵害になるのでしょうか? サイト管理者が内容のチェックをし、サイト管理者の許可を得た投稿のみが実際に掲示板にアップされる形式は、既に多くの掲示板で実行済みです。何も問題はありません。それらのサイト管理者が 「俺の意見を載せないなんて許せない! 表現の自由の侵害だ! 訴えてやる!」 と訴えられたという話はついぞ聞いたことがありません。(誰か、事例を知っていたら教えてください) 私が知っている「表現の自由、言論の自由」とは 「公共の福祉に反しない限り」「他人の権利を侵害しない限り」 という制限があったはずですが、ここ最近ではその制限はなくなり、 「人を殺したければネットに「●●を殺します!」と書き込んでもよい、 ビルを爆破したければネットに「●●ビルを爆破します」と書き込んでもよい」 というような新しい価値基準、および憲法、法律の改正があったのでしょうか? どうも最近の人は、自由の履き違えをしている感があるのですが、私の方がおかしいのでしょうか? 法律に詳しい方、お願いします。
- 共同経営の脱退による、持分の払い戻し
【事案】 甲は、友人A・B・Cと飲食店を共同経営することとした。法人設立はせず、又組合契約を書面では作成せず、共同経営者の話し合いで飲食店の開業準備を進めていた。話し合いで、出資金は甲・A・B・Cの各々が200万を出資することとなった。 飲食店の開業準備段階において、甲とA・B・Cは経営の方針に意見の相違がみられ、平成24年8月1日、甲は組合の脱退と、持分である200万の払い戻しを請求し、A・B・Cはそれに合意した。その後、同年10月1日、A・B・Cは飲食店の営業を開始した。 現在、甲は200万の払い戻しをできうる限り現実となるよう、A・B・Cを連帯債務者、甲を債権者とする金銭消費貸借契約を締結できないかと考えているが、それが法的に有効であるか、最善方法であるかどうかと悩んでいる。また、甲は途中までは経営に参加していたのでから、急に200万の返還を求めたらA・B・Cも困ると思っており、弁済期を設け、分割払いでもよいから、1年~2年の間には元本だけでも返還してもらいたいと思っている。 【質問】 (1)事案にある友人との共同事業の経営は、民法上の組合契約にあたり、構成員の脱退権(民678~680)、持分の払い戻し(民681)は法的にも有効であると考えます。甲の200万を回収するためには、どのような方法をとるのが最善でしょうか。私見としては、A・B・Cと甲で金銭消費貸借契約(連帯債務)の契約書を作って、書名・押印してもおうと思っています。しかし、これが法的に有効なのか、それ以外にも最善の方法があるのかが分からず困っています。 (2)事案の例では、準消費貸借契約になるのでしょうか? (3)金銭消費貸借契約(連帯債務)の締結が可能であると仮定した場合に、このような事案で、利息や遅延損害金の定めまでするのは、道義に反するでしょうか・・。私としては、元本さえ返還してもらえればよいと思っているのですが・・・。 回答よろしくお願い致します。法令、判例などの根拠も示して頂けるとありがたいです。
- 締切済み
- その他(法律)
- noname#245929
- 回答数1
- 提示された給料が支払われない場合の交渉、対応。
給料(役職手当・住宅手当・会社経費・退職勧告)について教えて下さい。 10名程度の小売販売業の会社の店長職を引き受け、その当月から役職手当をだすとの事でしたが、半年以上もつかないままです。 会社に確認すると、年度末決算があるから店長職についてから3ヶ月後となる新年度から昇給すると告げられ、事前に聞いていた話と違うと思いながらも待ちましたが、結局新年度に入っても手当はつきませんでした。 その後、突然新給料制度を採用すると告げられ、何故か新人社員にも役職手当?をつけると言い出し、私に当初提示のあった店長職手当は理由もなくなかった事になりました。職務は増えたままです。 当初の約束と違うので店長職は辞退したいと言ったところ、店長職(昇給なし)を引き継ぐか、会社を辞めるかの2択と言われました。 また、一部社員にのみ住宅手当を付与したり、社員の私物を経費で購入して与えたりしています。 会社の備品という名目になっていると思われます。 この場合、労働法/税法等に触れないのでしょうか? 私に請求できるもの、取れる手段(仕事を継続する場合、退職する場合)等ありましたらご教授頂けると幸いです。 宜しくお願いします。