kirabe の回答履歴
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- 報酬金額に係る所得税の源泉徴収について
教えてください。 顧問契約している相手に支払う報酬に対して10%の所得税がかかり、支払者が源泉徴収し所得税を納付すると思うのですが、その時の所得税の計算方法は、消費税込みの金額で計算するのが原則で、請求書などに消費税が明確に分かれているなら消費税抜きの金額で計算しても差し支えない、と書かれています。 通常はどちらの方法で計算するのでしょうか? また、消費税抜きの金額で計算したほうが、少ない税額になるので節税?になるような気がするんですが・・・。 どうかご教授願います。
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