koukisouのプロフィール
@koukisou koukisou
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- 都道府県東京都
- 共有に係る特許権に関する問題について
こんばんは。特許法(民法、民訴にも関係する)についての質問です。 共有者は単独で、共有に係る特許権に基づく差止め請求訴訟の原告適格を有するか?という論点に対して、保存行為を理由に認める説明があります。この説に対して、一種の処分行為をしたのと同様の結果となるから妥当ではない、と反対する説明があります。 なぜ、保存行為→処分行為と同じ結果、となるのですか?以下のように考えると、必ずしもそうならないように思います。 有体物の保存行為は、その結果の如何によっては滅失等を招くので、一種の処分行為と同様の結果となるかもしれません。一方、特許権は無体物を支配する権利であるから、その性質上、有体物と同列に論じることはできないと思います。 つまり、物権と特許権は絶対権という点では物権のアナロジーを適用できそうですが、有体物と無体物の相違があってもそのアナロジーが妥当することの根拠が示されていないように思います。無体物であるが故に共有に係る特許権の特則が設けられているという点で異質な点も見受けられます。そういった観点からの十分な説明が必要だと感じます。 以上が、質問の内容です。 なお、民法、民訴知識は皆無も同然です。特許法に至っては、そこそこ勉強した程度です。ですから、勉強不足であることを十分承知の上の質問です。 ちなみに「一種の処分行為をしたのと同様の結果となるから妥当ではない」は、弁理士試験の予備校が発行する典型的レジュメに記載されていました。出典の記載はありませんでした。なので、出典・参考となる文献の提示だけでも助かります。