taku_ito822 の回答履歴
- 一括登記申請について
取締役会のない小さな会社ですが、 この度、大幅な業務変更があり、それに伴って組織を大きく改変します。 商号、目的、役員(代表含め全員辞任)、本店移転と ほぼ全てを変更するのですが、 これらを同時に登記申請することは可能でしょうか。 登録免許税は13万円でよろしいのでしょうか。 現在、株主総会議事録、辞任届、新役員の印鑑証明を準備しています。 ほかにどういった準備が必要でしょうか。 不慣れなもので、法的によくわかっていない部分もあるかもしれませんが、 よろしく御回答お願いいたします。
- 期中に事業所を廃止した場合の予定申告
期中に廃止し、2ヶ月しか営業していなかった事業所があります。 廃止届を遅滞なく出したにも関わらず、「算定期間中において事務所等を有していた月数」には「6」と印字されている申告書が届きました。 これは、このまま提出しても良いものなのでしょうか。 不勉強ゆえ自信がありませんが、これでは結局3月の確定申告時に、営業しなかった4ヶ月分の還付金が発生しませんか? 凄く無駄なことを現在進行形で行っている気がしてなりません。 どなたかご回答お願いいたします。
- 相続手続きについてご教示をお願いいたします。
手続費用を少しでも節減するため、自分で作成等できるものについては、行いたいと思っています。 5年前に父の死亡により、相続が発生していますが、諸種の事情により中断している状態です。 記 被相続人(A) 平成18年10月1日死亡 相続人…配偶者(B)、子5人…C・D・他3名 1.A名義の土地8筆のうち、2筆(甲地、乙地)に「所有権移転仮登記 請求権」及び「抵当権設定」の登記が次の通りされている。 【甲区・乙区】の記載事項は2筆(甲地、乙地)とも同一内容(共同担保) 甲区 順位1 所有権移転 昭和43年1月相続により取得 順位2 目的:所有権移転仮登記請求権 受付:昭和58年7月1日 番号:17050号 原因:昭和58年6月10日代物弁済予約 権利者:C(Aの長男) 乙区 順位1 目的:抵当権設定 受付:昭和58年7月1日 番号:17049号 原因:昭和58年4月1日金銭消費貸借同日設定 債権額:400万円 債務者:A 抵当権者:C 共同担保(目録番号か第8888号) 2.相続内容(関係事項のみ) (1)遺産分割協議し、上記2筆のうち甲地は、分筆登記(甲―1、甲―2に 2分割)のうえ、Cは甲―1、Dは甲―2の土地をそれぞれ取得し、乙地は Cが取得する。 (2)A、C(親子)間で、昭和58年に上記の仮登記及び抵当権設定登記申請 手続を行った。(金融機関は関与していない:登記簿から判断) (3)C(及び他の相続人全員)が登記済証、其の他の関係書類は保管しておらず、 一切の書類は残っていない。 (4)被相続人Aの生前に抹消の原因が発生していること確実であるが、前述した とおり、抹消手続は未了、登記原因証明情報となる弁済、放棄等の証書は作 成はされていない。 3.相続手続の手順について…「疑問点」 (1) 所有権の登記名義人Aが死亡しているので、共同相続人の全員からの分筆 の登記申請する。 ・分筆登記により、権利混同によってCの権利(抵当権)消滅していること が登記記録上明白になると思われる? ・分筆登記申請の際に、権利者Cによる「何らかの登記原因証明情報*」を 作成し添付するなどの方法をとれれば、仮登記及び抵当権設定登記申請は 不要となるという考え方はできないでしょうか(職権付記?による抹消)。 仮に、可能であるとすれば、*必要的記載事項及び留意点について ・上記の手順が違っていましたら、どのような手順で進めたら良いでしょうか。 (2) (1)を確認後に遺産分割協議書を作成し、相続登記申請手続を行う。 必要に応じて、専門職に業務を委託したいと考えています。 要領を得ない質問で申し訳ございませんが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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