pixelmake の回答履歴
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- 債務者に対する確定判決の特定継承について
状況 強制競売により取得した居室に居住していた 債務者に対して小額訴訟の確定判決が出ています 債務者は裁判を欠席しています 期間入札段階での3点セットには確定判決の記載はありません 確定判決には管理費修繕費の他 駐車場代金や訴訟費用に要した費用まで記載があります 管理費修繕費および訴訟費用については 管理規約に遅延損害金を含めて明記がありますが 駐車場代金については管理規約に明記がない 質問 ・債務者に対する確定判決は特定承継人に対して及ぶか ・特定承継人に対して承継執行文付与による執行は可能か ・特定承継人は債権者に対して一切の抗弁が出来ないか ・3点セットに記載のない確定判決はどのような位置づけになるか 感想 3点セットは既判力がないとはいえ 情報を知り得ない善意無過失な買受人に取って その確定判決が承継執行文付与により執行可能となると あまりにも法的に無防備と言わざるを得ません その点を法律に詳しい方にお伺いしたいと思っています。 よろしくお願いします