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- 国内優先権と新規性喪失の例外
国内優先権と新規性喪失の例外の関係について2つ質問いたします。 質問1 国内優先権の基礎となった出願が新規性喪失の例外の適用を受けていない場合、優先権を伴う出願は独自に新規性喪失の例外を申請することができるのでしょうか? また、もし可能ならば、分割出願の場合に原出願が新規性喪失の例外の適用を受けていないと分割に係る新たな出願において新規性喪失の例外の適用ができないことと異なる理由を教えてください。 質問2 国内優先権の基礎となった出願日が新規性を喪失した日から6月以内で、優先権を伴う出願日が新規性を喪失した日から6月以上経っていた場合でも、優先権を伴う出願において新規性喪失の例外の申請は可能でしょうか? よろしくおねがいいたします。
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- kiboy
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