武長 蒼(@aoi982) の回答履歴
- タレントが来店したことをツイッターに書くこと
ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。 この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。 また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。 書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。 ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。 私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で公人であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか? また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか? ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。 キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。 ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね? そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。 このアルバイト店員は、少なくとも名誉毀損や業務妨害などの犯罪に問われることはないだろうし、タレントの「見たまま」を書き込んだだけでは、来店した男性スポーツ選手と女性モデルが女子大生を相手に損害賠償を請求することも出来ないでしょう。 もちろん有名タレントであってもホテルから見たらお客様なのだから、ツイッターに書き込むことは決して褒められたことではないでしょう。 しかし、アルバイト店員がたまたま来店したタレントの「見たまま」を書き込むことが、ネット上でここまで非難されて、仕事も辞めなくてはならないほど悪いことですか?
- タレントが来店したことをツイッターに書くこと
ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。 この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。 また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。 書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。 ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。 私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で公人であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか? また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか? ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。 キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。 ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね? そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。 このアルバイト店員は、少なくとも名誉毀損や業務妨害などの犯罪に問われることはないだろうし、タレントの「見たまま」を書き込んだだけでは、来店した男性スポーツ選手と女性モデルが女子大生を相手に損害賠償を請求することも出来ないでしょう。 もちろん有名タレントであってもホテルから見たらお客様なのだから、ツイッターに書き込むことは決して褒められたことではないでしょう。 しかし、アルバイト店員がたまたま来店したタレントの「見たまま」を書き込むことが、ネット上でここまで非難されて、仕事も辞めなくてはならないほど悪いことですか?
- タレントが来店したことをツイッターに書くこと
ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。 この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。 また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。 書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。 ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。 私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか? また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか? ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。 キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。 ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね? そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。 この質問は、初めに「ニュース・時事問題」のカテゴリーに投稿したのですが、回答者の多くは私の質問の趣旨を理解できないようです。 自分が「お客様」になたつもりで、まるで自分が来店したことをツイッターに書かれて激怒しているようです。 私はこのアルバイト店員のモラルについて質問しているのではないのに、モラルを批判する回答ばかりが目立ちます。 どうも最近の若い人は、善か悪か、死刑か無罪かのような両極端の議論しかできないようです。 私が「死刑は重すぎるのではないか?」と聞けば、「こんな悪人を無罪放免にするのか!」と言って怒鳴って来ます。 ほとんどの回答者は「死刑は重過ぎるから懲役20年でどうだ?」という議論は出来ず、罪人は全て死刑にしろ、という発想しかない。 そこで、法律的にこのアルバイト店員のしたことは、どの程度責任が重いのか、ということを、この法律カテゴリーで再度質問させていただきます。 ここは法律カテですから、実際に裁判になったことを想定して議論したいと思います。 仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合、裁判官はどのような判断をするでしょうか。 被告になったアルバイト店員が防御をするに当たって、以下のポイントを主張したとします。 1.来店したのはスポーツ選手とモデルという「みなし公人」である 2.スポーツ選手とモデルを目撃したのはレストランと言う公共の場所である。 3.アルバイト店員は、ツイッターにはホテル名、店名は書いていない 4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。 5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。 6.ツイッターにこの程度の内容を書き込むことは、表現の自由の範囲である。 以上の点を踏まえて法廷で審理した場合、果たして裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか? それとも原告の請求が棄却されるでしょうか? また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか? アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか? 法律的な観点からご回答下さい。 なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。