ted333 の回答履歴
- 親(父)による所有不動産(宅地)の移転登記は不法ではないか?
私(66歳)は長男ですが9歳の時、祖父が「贈与」として農家の宅地(300坪ほど)を所有権登記してあったのを最近「閉鎖謄本」を取って”騙し取られた?!”というのを確認でき、叔父が生前話してくれたことは本当だったのが分かりました。ただ、時間も大分経っており、皆・関係者は死亡しており、弟(現在は未登記ですが、相続問題が決着すれば”相続登記”する予定です) 父は2年ほど前に死にましたが、公正証書遺言では相続のほとんど全部(宅地を含めて)を弟に相続させるということで、生前「相続問題」を話し合っておきたいと思いましたが拒否されたまま亡くなりました。父が脳梗塞で倒れた頃に後見人的な信頼してる叔父(父の弟)から”宅地は祖父からお前(孫)への贈与になっていたというのを祖父の死で判明し、問題になって親族会議を開いた”というのを聞かされましたが、遺言でそれなりに見合ったものがあればとそれほど気にせず今日まで来てしまいました。 祖父と父との折り合いの悪さかどうかで孫に「贈与」した結果、父(達)は当時後援会長やってた懇意な市長と計らって(恐らく! 20歳前後の頃、市長が頻繁に夜来ていた記憶がある)閉鎖謄本から「名義人表示変更」とか「売買」で「所有権移転」で父親のものにした、という記載になっています。 ※成人になってた時点で息子(長男の私)に何の説明もなく、当時の記憶で「成人になったから、実印を作っておいた」「成人で家も必要だから、買ってやる」と言ってマンション1室を所有しましたが、当時は全く父への信頼があったので、単なる”好意”位で父の言うなりにしてました。 この場合、「有印公文書偽造」「詐欺罪」を今でも問えるのでしょうか? ※以前、無料法律相談でこの辺のことを話した時、「親子と言えども、その行為が事実で立証されれば、公文書偽造でもあり、その犯罪は”時効”が無い」と言われたのですが、本当に”違法行為”として所有権の回復がさせられるのでしょうか? どうか法的なお知恵を下さい。宜しくお願い致します。
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