ninnga8のプロフィール
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- 馬券の購入。よろしくお願いします。競馬をやられる方限定になってしまいま
馬券の購入。よろしくお願いします。競馬をやられる方限定になってしまいますが、いよいよ秋のシーズンが近づいて来ましたが、皆さん馬券はどのように購入されておられるのでしょうか?穴馬狙い、本命対抗一筋の方色々おられると思います。当方もあまりにハズすもので、本を購入したり(八百長前提のような事が書いてある本)、パドックの様子を見たり(プロのようにその日の馬の調子を見る、いわば実力を見極める)と、あまりに違い過ぎる事を同時にやるようになり、訳がわからんようになっております。是非参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
- 回収率のいい馬券の買い方ですが、1レース1000円の予算で、(1)単勝
回収率のいい馬券の買い方ですが、1レース1000円の予算で、(1)単勝1000円1点(2)単勝500円2点(3)馬連1000円1点(4)馬連500円2点(5)馬連500円ワイド500円(6)三連複1頭軸5点流し(7)三連複5点BOX 長期的に買い続けてどれが回収率が良いのでしょうか?買い目の対象はは5番人気以内で軸は3番人気以内を考えています。
- 競馬詐欺に遭いました。警察や国民生活センターに相談しても相手にしてくれ
競馬詐欺に遭いました。警察や国民生活センターに相談しても相手にしてくれません。 要点 1 競馬予想詐欺にあいました。警察に相談したところ 「相手業者が”100%当たります”といって情報提供したのなら詐欺として立件できるが、その言質をとってないなら詐欺事件ではない。民事事件である」 と相手にしてくれなかった。本当か? 2 相手業者は会社名、代表者名、会社住所、会社電話番号を明記していない。この点を国民生活センターに相談したところ、 「競馬情報、競馬予想の類は特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利のいずれでもないので相談を受けられない」といわれた。本当か? 3 当方が知っている相手の情報は、相手のHPアドレス、メールアドレス、銀行口座番号、口座名義人のみ。 どうしたら金を取り返せるか? 以上です。よろしくおねがいします。 詳細 競馬詐欺に遭いました。どういうものかというとインターネットでHPを掲示したりメールマガジンを発行している業者で、 「高い確率の競馬情報、サインをEメールでお届けします。 競馬開催8日間の情報で1万8千円です。 ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。 今までの結果についてはHPをご覧ください」 とあるので、過去実績を見たところ、1日2レース限定で予想しているようで、固いレースを連発して当てています。(配当平均500-600円程度) むやみやたらと「万馬券的中!」「三連単的中!」などという派手なものではないのですっかり信用したところ情報内容は 「競馬は1日12レースあります。そのうち半分ぐらいは馬連人気上位で決着します。 ですからよくレースを吟味して、固く決まりそうなレースだけに絞って、馬連人気上位の馬券を買えば当たるでしょう。 ただし、固く決まりそうなレースが必ず発生するわけではありませんからよく注意してください」 というものでした。 たしかに言われりゃそのとおりなのですが、これは一般的な競馬の馬券術の理論、知識であってわざわざ金を取って人に教えるものではないと思います。やはり競馬予想、サインというからには具体的に 「○月○日 1回中山1日目 第○レース、 馬券は1-2、1-3」 というようなものでなくてはならないと思います。 金を取り返そうと思っても相手のHP、メールマガジン、予想Eメールには特定商取引法に定めた、会社住所、会社名、代表社名、電話番号の記載がありません。 そこで警察に電話で相談したところこういわれました。 (代表電話にかけて用件を告げたら”係りのものに代わります”と言われたので、おそらく知能犯係りに回されたと思う) 「あなたは”詐欺だ詐欺だ!”とおっしゃるが、そもそも競馬の結果を絶対に当てる方法があると思っているのか? 競馬の結果のように”不確実なもの”に対して情報提供したことが詐欺罪にあたる場合、相手の業者が ”絶対に当たります”、”100%当たります” ということを言っていない限り、詐欺の刑事事件として立件できない。 あなたはHPの過去実績や、そのほかHP、メルマガの内容からして ”きっと100%、いや、100%でなくてもそれに近い確率で的中するに違いない” と思ったとしても、それはあなたが勝手にそう思っただけで、相手が”100%当たります”といわない以上、この事件は刑事事件ではなく、民事事件である。警察では民事介入できない」 といわれました。 国民生活センターに電話したところ 「競馬予想、競馬情報の類は特定商取引法の範疇ではないので、こちらから業者に警告を発することはできない」 といわれました。 本当なのでしょうか? というか、警察、国民生活センターはそれなりの法根拠によってそういう対応をするのでしょうが、どうも納得いきません。 どちらの役所も 「困った人を助ける」思いよりも 「なるべく自分たちの仕事を増やしたくない。手っ取り早く成果が上がる、確実な案件だけ引き受けたい」 という”お役所論理”で動いているような気がします。 特に警察の 「業者から”100%当たります”という言質をとらないと刑事事件として立件できない。 HPそのほかの情報から、 ”きっと100%、または100%に近い確率で当たるに違いない” と思ったとしても、それはあなたが勝手に思い込んだだけ」 というあたりはまさに 「めんどくせーことに係わり合いになりたくねー」 という”本音”が見え隠れしていると思いますが。 結局、どうやったら金を取り返せるでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。