takao5943 の回答履歴

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  • 先日、税務署より「贈与税の申告について」という書類が届きました。

    先日、税務署より「贈与税の申告について」という書類が届きました。 その書類に記載されていた内容は以下の通りです。 ___________________________________________________________  ・平成18年に取得された資産について、贈与税の申告がない。  ・7月30日の午後に税務署で説明する。  ・資産の所在:簡易生命保険管理機構  ・資産の種類:養老保険満期金  ・数量:300百万円  ・当日持参の書類    1.贈与税の申告について    2.保険会社から受け取った支払明細書    3.印章 ____________________________________________________________ 数年前に親から連絡があり、保険が満期になったが、私の印鑑がないと満期金が 受け取れないと言われたため、郵便局へ同行し解約手続きを行いました。 親から満期金をもらう理由もないので、受け取ったお金はそのまま親に渡してあります。 (契約人は、親。受取人は私です。) そこで質問です。 私が満期金を受け取っていれば一定の贈与税を課されると思いますが、 親に返した場合でも贈与税が課されることがあるのでしょうか。 親に満期金を返したと税務署に言った場合、親が私に贈与した・ 私が親に贈与したとみなされ贈与税を二重にとられるのでしょうか。 ちなみに私は社会人であり、給与所得があります。 ご回答宜しくお願いいたします。

    • yuta2
    • 回答数4
  • 実勢と余りにもかけ離れた路線化は

    実勢と余りにもかけ離れた路線化は 私の持っている山林は実勢価格が坪5万円ですが、相続の計算では倍率方式ではなく路線化を適用される地域に属していて、平方メートル@7万円です。 路線化では坪23.1万円。実に実勢価格の4.62倍にもなります。 余りにも不当であると思いますが、税務署に申し立てるなりして路線化を修正してもらう方法はないものでしょうか?

  • 平成22年税制改正により、相続税に関する小規模宅地等の特例が見直されま

    平成22年税制改正により、相続税に関する小規模宅地等の特例が見直されました。 http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2010/02/08.html 例えば上記URL等によれば、この改正が適用される時期について、「上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する、小規模宅地等に係る相続税について適用されます。」とあります。 これについての質問です。 例えば、下記のケースでは、この改正後の内容が適用されることになるのでしょうか? それとも、改正前の内容が適用されることになるのでしょうか? 「平成21年9月1日に死亡した父の小規模宅地について、平成22年5月1日に遺産分割協議書を作成し、平成22年6月1日に相続税確定申告を済ませ、平成22年7月1日に相続による所有権移転登記を済ませた。」 要するに、「相続又は遺贈により取得する」日にちというものは、何によって決まるのかがわかりません(死亡日? 遺産分割協議書作成日? 確定申告日? 所有権移転登記日? その他?)。  #おそらく、死亡日だと思うので、改正前の内容が適用されると思うのですが自信がありません。。 よろしくお願いします。

  • 子供の口座にお金を振り込みたい

    子供の口座にお金を振り込みたい 子供が受けた交通事故の保険金を私が預かっていたのですが、成人した子供の口座に移したいのですが、この場合は贈与税が掛かるのでしょうか? もしかすると示談したときの書類とか必要なのでしょうか?

    • jj7jpm
    • 回答数5
  • 実勢と余りにもかけ離れた路線化は

    実勢と余りにもかけ離れた路線化は 私の持っている山林は実勢価格が坪5万円ですが、相続の計算では倍率方式ではなく路線化を適用される地域に属していて、平方メートル@7万円です。 路線化では坪23.1万円。実に実勢価格の4.62倍にもなります。 余りにも不当であると思いますが、税務署に申し立てるなりして路線化を修正してもらう方法はないものでしょうか?

  • 近所のおばあちゃんのことです。

    近所のおばあちゃんのことです。 そのおばあちゃんの名義で田畑があるようですが、 固定資産税の通知が来ないような(納税していないような)口ぶりでした。 おじいちゃん(旦那様)が支払っているのを知らないだけか、 ずっと滞納しているのか(・・督促が来そうな気がする)、 役所が気づいていないのか(・・そんなに甘くない気がする)、 免税になるような手続きでもしているのか、 ちょっと不思議です。 お年寄りなので勘違いをしている可能性もありますが、 土地の固定資産税って誰でも納める義務がありますよね?

    • Mr-Mrs
    • 回答数2
  • 個人事業主の海外出張経費について

    個人事業主の海外出張経費について 楽器製作の仕事をしています。このたび個人制作家として開業独立することになり アメリカへ2週間かけて、自分の作品を売り込みに行こうと考え、現在準備中です。 独立後は青色申告者になるつもりですので、この出張経費をちゃんと認めてもらいたいと考えています。 もちろん経費として認めてもらう以上、観光は一切しません。レンタカーを借りて、モーテルに泊まりながら、アメリカを何州か回る予定です。 アドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。パスポート取得費用から、現地での宿泊代、飲食代等、どのくらいの範囲を認めてもらえるものでしょうか?また、その証明書類としてレシートがあれば足りるでしょうか? 個人事業主としての会計の知識は、勉強中といった状態ですので、まだまだ分かっていないことも多いと思います。気がついていない点、勘違いしている点など指摘していただければと思います。 よろしくお願いします。

    • efuthi
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  • 税務調査での調査官との意見の相違について

    税務調査での調査官との意見の相違について サラリーマンで個人事業の届出をして青色申告をしています。 税務調査が入り、意見の相違に困っています。状況の概略ですが、 ・サラリーマンで、青色申告をしています。事業内容は複数です。 ・調査対象期間は全て赤字決算で所得税はサラリーマンの収入も含めて払っていません。 ・売り上げの水増しや経費の偽装は一切ありません。全て領収書やカード明細が残っています。 ・事業の1つが個人事業として認められないと主張されています。内容は家族専従者を使用しての音楽教室や結婚式場等への演奏活動です。一番経費が多い事業です。 知り合いで家族専従者を使用して司会業をしている方が居ますが、税理士を使用して私と同様にサラリーマンで10年以上青色申告をしています。私は税理士は使用していません。 先方の主張は、専門技術を持った家族はそれぞれ青色申告をするべき、またプロダクションのような事業は法人にしないと事業としておかしいと言い張っています。では司会業の人はいいの?なぜ音楽では駄目なの?とよく分かりません。 最初の税務調査で、音楽事業については家族専従者に説明させました。間違ったことや変なことを言わないようにという素人の配慮でしたが、それを逆手に別々な事業に分割させようという言いがかりにしか聞こえません。 税理士の方も色々な意見の方がいると思います。 このような調査官を言い負かす判例や法律、また説得できる必要な証拠等、専門の方のアドバイスをどうかお願いします。

    • achan55
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