tito0330 の回答履歴
- 本人訴訟 勝てるかどうかはわからないのですが…
本人訴訟 勝てるかどうかはわからないのですが… ほかの方のを参考に見てみると、裁判所で詳しく教えてくれるみたいですが、私のときは電話で40分ぐらい説明を受けたのですが、頭が悪いせいか良く分かりませんでした。勝てた場合、損害賠償が認められた場合、相手が払う意思が無い場合、強制執行にかかる費用はどのぐらいでしょうか?また相手が裁判所からの書類?を受け取らずに返却になった場合、探偵みたいな人を雇って、24時間体制で見張って相手が現れたら書類を押し付けるという風な説明を受けました。それも十分に考えられます。いくらぐらいかかるのでしょうか?控訴?というのは本人訴訟ではできるのでしょうか?
- 国際私法規定について
日本の裁判所で外国の国際私法規定、準国際私法規定を適用するのはどのような場合でしょうか?根拠と妥当性についておしえていただきたいのですが・・・ 知識が足りないのでうまく考えがまとまりません・・・どこから論じていけば理解できるのでしょうか?? お願いします!!(><)
- 本人訴訟 勝てるかどうかはわからないのですが…
本人訴訟 勝てるかどうかはわからないのですが… ほかの方のを参考に見てみると、裁判所で詳しく教えてくれるみたいですが、私のときは電話で40分ぐらい説明を受けたのですが、頭が悪いせいか良く分かりませんでした。勝てた場合、損害賠償が認められた場合、相手が払う意思が無い場合、強制執行にかかる費用はどのぐらいでしょうか?また相手が裁判所からの書類?を受け取らずに返却になった場合、探偵みたいな人を雇って、24時間体制で見張って相手が現れたら書類を押し付けるという風な説明を受けました。それも十分に考えられます。いくらぐらいかかるのでしょうか?控訴?というのは本人訴訟ではできるのでしょうか?
- 仮執行宣言をつける希望ってどのタイミングで言うの?
仮執行宣言をつける希望ってどのタイミングで言うの? 敷金返還訴訟の本を読んでたら、 その本で「例」として出してるテンプレには、 □仮執行宣言の付与を希望する ってのが、最初から書いてあるんだが、 自分が行った裁判所が出してきたテンプレには、 この項目自体がありませんでした。 なので、訴状には、仮執行宣言の付与を希望する、 むねが書いてないのですが、これって裁判の当日に 裁判官に言っても間に合う?
- 裏山の木が伐採され、土砂災害が危険なのですが、何かいい解決方法は?
裏山の木が伐採され、土砂災害が危険なのですが、何かいい解決方法は? 建設業者がかなり広範囲に裏山の木を伐採し、別の場所から土砂を落としています。果樹園を造成するためと聞いていますが、うさんくさい業者で、信用できません。今後、雨のシーズンになるので、土砂崩れ、泥水の流入など心配です。 昨年の大雨の時は、裏山の関係もあり、近隣住民に避難勧告も出ました。(土砂災害危険地域には指定されていません) 生活環境の保全に関する条例により、届出は市(開発指導担当課)へ出しているらしいのですが、届出のみで市が許可するものではないらしく、市もあまり動いてくれない状況です。 業者もあまり言うことを聞いてくれません。 そこで質問です。 ・安全対策が十分かどうか、市、県、国などの行政が確認し監督指導してくれないものでしょうか。担当する行政は、どこで、どのような部署なのでしょうか。 ・監督指導しても、業者が言うことを聞いてくれない可能性が高いのですが、行政が安全対策を取ってくれることはないのでしょうか。 ・万が一、災害がおきたときは、行政に責任はないのでしょうか。業者に賠償を求めるしかないのでしょうか。 ・地元住民が業者へ言っても、言うことを聞かなければ、裁判しかないのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- kiyotomoka
- 回答数1
- 連帯保証人を救済する法律は無いのですか?
連帯保証人を救済する法律は無いのですか? 長女の婿の借金の連帯保証人に相手の父親と私がなったばかりに毎月年金から返済しています。 相手の父親は返済出来ずに土地、家屋を競売に掛けられ手放してしまい、自己破産しました。 長女の婿も自営業が倒産して返済能力がありません。長女も離婚したうえに離婚しました。 私も、三年前から長男の家族と同居して7人家族で生活しており少ない年金から毎月返済するのは苦しく 毎日悩んでいます。少しでも軽減する方法は無いでしょうか?
- 債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法
債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法 日本に住む甲国人Aは、乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国通貨建ての定期預金(以下、「本件定期預金」という。)をした。そして、Aが代表者を務める乙国法人Cが乙国のD銀行から融資を受けるに当たり、その担保として、Aは本件定期預金の通帳と印鑑をD銀金に差し入れた。その後、このB銀行東京支店の本件定期預金はAの債権者であるEから差押えを受けた。 AがD銀行のために本件定期預金債権を目的とする担保権を有効に成立しているとして、担保権者であるD銀行とその担保目的である本件定期預金を差押えたEのいずれを優先するかはいずれの国の法によって判断されるか。 D銀行の差押えの効力は、本件定期預金の準拠法であると考えています。債権質については、債権者やそれ以外の第三者との関係で債権譲渡と同様の問題を生じうること、特に同一の債権について債権譲渡と債権質とが競合する場合には、同一の準拠法によって優劣を決定する必要があると考えるからです。 是非とも、ご回答の程よろしく、お願いいたします。
- いわゆる債権質の準拠法の決定について
いわゆる債権質の準拠法の決定について 日本に住む甲国人Aは、乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国通貨建ての定期預金(以下、「本件定期預金」という。)をした。そして、Aが代表者を務める乙国法人Cが乙国のD銀行から融資を受けるに当たり、その担保として、Aは本件定期預金の通帳と印鑑をD銀金に差し入れた。その後、このB銀行東京支店の本件定期預金はAの債権者であるEから差押えを受けた。 AがD銀行のために、設定した本件定期預金を目的とする担保権が有効に成立しているか否かはいずれの国の法によって判断されるか。 最高裁判決昭和53年4月20日は以下のように判示しています。 債権質を含む「権利質は物件に属するが、その目的物が財産権そのものであって有体物でないため、直接その目的物の所在を問うことが不可能であり、反面、権利質はその客体たる権利を直接支配し、その運命に直接影響を与えるものであるから、これに適用すべき法律は、客体たる債権質自体の準拠法によるものと解するのが相当である。」 従って、債権質についても通則法23条を適用した場合と同一である。 本件の場合、以下の点で疑問に思っています。乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国通貨建ての定期預金(以下、「本件定期預金」という。)をした。東京支店に本件定期預金があることから、債権の準拠法は日本法となるのか? 特に、本件定期預金が円建てでなく、甲国通貨建てだからです。例えばソニー銀行などは、外貨預金に関しては、日本法でなくカリフォルニア法(定かでない)が準拠法となっているような気がするのです。 本問題では、定期預金の準拠法が問題文中に明示されていないので、日本法と甲国法のいずれが債権の準拠法なのか不明だと思うのです。 以上の点を踏まえ、上記の事例の回答を教えてください。