yamato1208 の回答履歴
- 罪に当ってると思うんだけど、、、困った・・・・
1週間前のこと。 スーパーに買い物に行って、商品を大量に買った。 レジでオバサンが清算、請求された通りの金額をWAONで支払った。レジで私は隣の人とお喋りしていてレジの様子を全く見てませんでした。 棚に移動して商品を袋に入れる際、商品が大量にあり過ぎたからいつもの通りいちいち商品の種類・数・金額をチェックしないで袋に放り込んだ(いつも1回の買い出しで毎度4~6千円は払います)。 支払額は、いつもと大して変りがない金額だったから私は不審に思いませんでした。 1週間経過後のさっき、暇にまかせてレシートをチェックしてみた。 惣菜コーナーでコロッケを30個買った筈なんだけど、3個買ったことになっていた。 コロッケは1個45円です。1215円得したことになっていた。 質問 現在の私の罪状は詐欺罪に当りますか? 明日、1週間も前のことをそのスーパーに行って説明しようと思うのですが今更1215円を受け取ってくれると思いますか(証拠物のコロッケは既にありません)? ご教示を
- 求刑より重い判決 、一般庶民の考え
たまに、検察の求刑(用語にうるさい人もいるので、検察側が裁判で提示する科刑意見と訂正しましょうか)を上回る判決に関して 裁判官の公平性から疑問視していました。 それで、前回の質問、「求刑より重い判決 http://okwave.jp/qa/q7750343.html」では 意外というより案の定、裁判官の判決に肯定的な意見が多かったでした。 しかし、深い見識を持った方も疑問視しており、、一人は 前回の質問で 「しかし、裁判官が検察の求刑よりも重い判決を出す、というのは 被告との関係で、あまり好ましいものではありません。例え、法的に問題はなくても、裁判所の公平を疑われかねないからです。あの裁判官は、被告に対して悪感情を持っているのではないかととられかねません。」 と仰る方がおりました。 また、別の質問サイトの類似の質問でも 「しかし、求刑よりも重い量刑を科すことが全く問題がないかというと、 そうとも言い切れません。 たとえば、今年の夏に判決のあった、発達障害の弟が、自宅で実の姉を視察した事件です。 懲役16年の求刑に対し、下った判決は懲役20年でした。 ひきこもりで学習障害と診断された被告人に対し、親族は面倒を見ることも、同居することも拒み、 判決理由では「許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」とされた。 この場合、受け入れる家族がいたら、量刑はもっと軽くなったと推定されます。 このように、本人の犯した罪以外の事情で、被告人に対して求刑された内容以上の 量刑が科されるのはいかがなものでしょう。」 という意見もありました。 しかし、私のような考えが少数派で、むしろ 検察の求刑、もとい、検察側が提示する科刑意見に 肯定的な人が多いのはどうしてだろうと私なりに考えてみました。 (1) 一般庶民が裁判官に期待するのは裁判での公平性よりも 悪人を厳しく懲らしめることだから。 (2) 一般庶民は検察に不信感を抱くことはあっても、裁判官には絶大な信頼を寄せているから。 (3) 一般庶民は別に深い信念があるわけでなく、マスコミが肯定的な報道をすれば それになびくだけだから。 (4) こういう質問サイトの性格上、同調的よりも反論的な回答が付きやすく、ましてや この手の質問は 反骨的と看做され尚更だから。 (5) こういう判決を出す裁判官は量刑のバランスとかよりも個人の感情を押し出し、それが一般庶民の感情に近いから。 (6) 検察は罪状だけを見て事務的に科刑意見を出すことが多いが、裁判官は 法廷での態度や更生の可能性低さなどのマイナス要因を考慮し、弁護士の弁護を上回った と考えたため。 (7) 一般庶民は裁判官は検察以上に被害者の立場で考えるのが望ましいと思っているため。 おそらく、複数の理由が絡んでいると思いますか、どれが一番大きな要因だと思いますか? また、他に考えられる理由はありますか?
- 国民年金を払ってない、自殺すべきか?
結果、国民年金を20年以上払うことができず、何とかぎりぎりの生活を しているのものの、老後の蓄えもほとんどありません。 意を決して自殺すべきですか?
- 締切済み
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- Shark_Shark
- 回答数9
- 電車を止めると損害を請求されるという噂について
よく、電車に対する投身自殺に関する話題で、 電車を止めるとその損害賠償の請求が遺族に請求される等と聞きますが、 あれは何を根拠にしているのでしょうか? 責任に関して言えば、行為者が負うのが原則だと思います。 だとしたら、電車を止めた自殺者などに損害賠償の請求がされるというなら分かります。 それで自殺者が死亡していれば、その遺産に対して賠償分の請求を相続人にするのですよね? それ以外に、遺族が直接責任を負う様な請求はあるのでしょうか? まぁ、例えば、自殺者に「そんなに死にたいなら、電車に飛び込め!」とか迫ったとか言うなら分かりますが・・・。 それか、万一自殺してよそ様に損害を負わせたら、私たちが責任を負いますとかって事前に保証をしていたならわかりますが・・・。 自殺するほどの人間がそんなに財産を所有しているとは思えませんので、鉄道会社は自殺者の遺産を相続した遺族に損害賠償分を請求はしても、実際はそんなに回収できないのですよね? 遺族にしても、別に無理して自腹を切ってまで親族とはいえ他人の借金を払うとは思えないのですが? というか、返済を強要したら、それこそまた電車に投身自殺でもしかねないと思います。 そうやって、払うだけの資産がある親族が遺族になるまで自殺の連鎖になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- noname#164631
- 回答数8
- 罪に当ってると思うんだけど、、、困った・・・・
1週間前のこと。 スーパーに買い物に行って、商品を大量に買った。 レジでオバサンが清算、請求された通りの金額をWAONで支払った。レジで私は隣の人とお喋りしていてレジの様子を全く見てませんでした。 棚に移動して商品を袋に入れる際、商品が大量にあり過ぎたからいつもの通りいちいち商品の種類・数・金額をチェックしないで袋に放り込んだ(いつも1回の買い出しで毎度4~6千円は払います)。 支払額は、いつもと大して変りがない金額だったから私は不審に思いませんでした。 1週間経過後のさっき、暇にまかせてレシートをチェックしてみた。 惣菜コーナーでコロッケを30個買った筈なんだけど、3個買ったことになっていた。 コロッケは1個45円です。1215円得したことになっていた。 質問 現在の私の罪状は詐欺罪に当りますか? 明日、1週間も前のことをそのスーパーに行って説明しようと思うのですが今更1215円を受け取ってくれると思いますか(証拠物のコロッケは既にありません)? ご教示を
- 喧嘩別れが原因で内定取り消しの可能性は
恥ずかしい話ですが、困り果てております。ご回答をお願いいたします。 約2ヶ月前、価値観の違いや性格的な問題から2年付き合っていた彼女に別れを告げました。 すると、相手にしつこく復縁を迫られました(毎日のメール、電話、無言の留守番電話等)。 無視し続けましたが、迷惑なので一度会ってきっちり復縁を断ると、何故か相手の家に拉致されそうになりました。振り切って帰ろうとしたところ、後ろから蹴られ叩かれ顔を殴られました。 ストーカー紛いな復縁を迫られ続けられたこともあり、つい感情的になり軽く顔を殴り返してしまいました。 その翌日に相手とその母親が診断書を持って自宅に来て、私の母が(私は学校におりました)怒られました。そこで母が治療費は払いますといいましたが断られ、その日は帰っていきました。 それから1ヵ月半が経過した先日、未だに顎に激痛があり食べることも困難だということ、とりあえず今までの治療費を払えということ、被害届を出すという旨のメールが届きました。 相手のバイト先(職場恋愛でしたので)の方に聞くと、以前と同様に食事を取っているといっています。 それほど強く殴っていませんし、当初持ってこられた診断書には2週間安静となっていました。 相手は病院を変えながら通院を続けています。 こういった場合、相手が通院する限り治療費を支払い続けなくてはいけないのでしょうか? 相手から先に手を出してきましたが目撃者はおりませんし、私は病院にいっていないので診断書もありません。 被害届を出された場合、内定取り消しになる可能性はありますか?
- 人身事故の行政処分について
車対車の人身事故です。こちらが優先道路を直進で、相手が一時停止道路から直進で、こちらの左側面にぶつかりました。こちらが1週間の頸椎捻挫で人身事故です。 この場合、こちらの行政処分(点数)は、安全運転をしなかったことの2点と、付加点もつくのでしょうか? 分かるかた教えてください。
- 賃貸で自傷他害行為はブラックリストですか?
知り合いの方が、賃貸に入居していた時に 自傷他害行為をし、退去、入院されていますが 退院の予定があり アパート探しをする際 以前のアパートと同じ仲介業者の別店舗に行っても 断られる可能性が高いですか? 賃貸でもブラックリストはある、と聞いたことがあるのですが。。。 別の仲介業者を当たるのが得策ですか? よろしくお願い致します。
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- noname#180361
- 回答数3
- 変な 金払え の 窓が でて 困っています。
インターネットで 無料 という ので ほんのちょっと ENTER したなら 変な 画面が 出てきて(アダルト系) そして すぐ 切りました ところが そのあと 2,3分 ごとに 登録完了の お知らせ の 窓が 出てきて 金払え の 趣旨の 文章が 出てきます。 もちろん どこも クリックせず 消していますが しつこいのです。 あまり しつこいのなら 警察に 通報しようと 決心していますが ・・・・・・・・・ この 消し方 お教え 願えないでしょうか
- 答弁書で「避妊する」と記載されていました
お世話様です。私が原告の民事裁判を行っています。 本日届いた被告の答弁書なのですが、相手も弁護士をつけないようです。 そして、請求の原因に対する認否が 全て「避妊する」になっていました。これは、どのように対応すればよろしいでしょうか。 対応に困っています。よろしくお願いいたします。
- 給料未払い裁判について
今度給料未払い裁判があります。 約40万ほどなんですが、支払督促後異議申し立てをされて裁判に移行しました。 異議申し立ての理由は分割払いを求める内容でした。 ただ、今でも分割払いで払えていない会社が裁判で分割払いと言われても今と状況は変わりません。そこで、裁判後、相手がもし支払いをしなかったことを考えて強制執行、差し押さえをできる銀行名と支店名を和解の時に聞いておくと言うことは可能でしょうか? 分割払いを認める和解条件として裁判で相手の取引先から入金のある銀行名と支店名を聞いておきたいんですが、無理なんでしょうか? 万が一、相手が裁判で負けて分割払いで支払うと言って支払いが止まった時に強制執行、差し押さえができるようにしておきたいんですが。。。 どなた様か、教えてください。
- 刑事事件について。よろしくお願い致します。
先日会社内で仕事をしていない上司と仕事の件について仕事をしてくださいと口論になり、私が上司のわきを通り後ろから殴られてその後私が蹴ったという状況になりました。 その後相手は次の日から仕事に来ず無断欠勤をしている状況です。 後日相手が全治1週間の診断書をもち警察に被害届を出したので私は殴られたことをいい防犯カメラの映像を証拠提出し警察に被害届を出しました。 相手側の言い分はこちらが一方的に蹴ったと主張していたみたいなのですが、防犯カメラのお掛けで相手側からとわかり書類送検となりましたが、検察から電話があり話を聞くと相手が診断書を提出していることで私は傷害罪、相手は暴行罪という状況です。 今後どういった状況になるか知りたいです。 とても悩んでいるので誰かよろしくお願い致します。
- 自転車(私)と車の接触で翌日の請求の可否
お世話になっています。 昨夜8時頃に勤務先から自転車で帰宅途中、自動車販売店の前に差し掛かった際、そのディーラーの駐車場から勢いよく営業の人らしき人の運転の車が、歩道に飛び出し、私の自転車にぶつかりました。そしてその勢いで私と自転車は転倒‥。 ヘタをすると車道に一部出ていたので2次的に走行車に引かれる可能性もありました。 相手者はヘッドライト点灯。私も自転車のライトは点灯させていました。 私の自転車はその車から真横から当てられました。 ドライバーは 『 大丈夫ですか? 』 と車外に出て私を心配してくれましたが、体に幸いケガも無く、夜ながら自転車も異常が無さそうだったので、私は穏便に済まそうと思い 『 もういいです! 』 と不機嫌な態度を残して、帰宅の途につきました。 ところがその帰宅途中に自転車の前輪が歪んでいることに気づき、そのディーラーに再び戻って話しをしたいと思いましたがすでにディーラーはしまっており、当然、そのドライバーも車で去っていました。 このような場合、別に警察沙汰にはしないまでも、改めて翌日(今日)にでもディーラーに連絡し、接触したご本人を特定してもらって、自転車だけでも修理してもらい等の話し合いは可能でしょうか? 本来ならぶつけられた時に警察の事故処理をすべきでした‥。 また、当てた側の自動車のドライバーが事故処理をする義務の有無など、法的なことは存じません。 自転車の修理などを要求する問い合わせは私の自由である訳ですが、実際にそう要求して、すでに一晩すぎた出来事にディーラーは対応してくれるものでしょうか? また当てたドライバー本人が特定された場合、今回のような出来事に対応する義務が生じるでしょうか? 覚えていない。もう終わったこと‥と言われればそれまで? ぜひご経験者、このようなケースをご存知な方々のお知恵を拝借頂きたいと思います。よろしくお願いします。
- サイト被害による支払い督促
出会いサイトに似たような所で知り合った都内の女性にお金を貸したのですが、返済期日になって、連絡がとれず数日後に借りたつもりはないと開き直れ、返すつもりもないみたく、都内をでて地元に帰ったとの事後報告。まだ実際にあったこともなく、相手の知りえる情報は、携帯番号と銀行口座とその口座にある名前、都内で住んでたと思われるだいたいの場所のみで、帰った地元の住所はわかりません。 これだけの情報で裁判所での支払い督促は可能でしょうか?裁判所での許可書なるものがあれば役所で現住所の開示をしてもらえると聞いたのですが、本当にそれは可能で、自分の地元の役所からでも可能ですか? 相手に連絡しても拒否されてる状態で、どーしていーのかわからない状況で、このような案件で無料で相談できるところ、解決まで手ほどきしてくれる場所や弁護士さん、等の情報があれば教えてください。希望としては、時間はかけても費用はあまりかけたくありません。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- kaitoacces
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- 二輪車の歩道上駐車は違法とは言えないのでは?
上記の質問に対しては、 「道路交通法に歩道上駐車違反の記載は無いが、左側端駐車違反に当たる」 とする趣旨の解釈は、既に回答済みで、警視庁も同じ解釈を主張しておりますが、 二輪車に照らした場合、この警視庁の解釈には矛盾が生ずるのではないでしょうか? 警視庁の主張は、昭和39年8月13日最高裁の、 「歩道と車道の区別のある道路においては、車両は道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべき」 とする判決内容を根拠としています。 しかし、同判決文は、「これと同趣旨に出た原審の判断は正当である」とする、あくまで原審の判断を追認した内容であり、 原審である昭和38年3月4日の広島高裁では、 「元来道路交通法における駐停車の概念は、車両の通行を前提とするものであって、通行しえない場所における駐停車という事は予想されないことであり、法が第17条1項本文において車両の歩道上通行を禁止している以上、歩道上の駐停車をも否定する趣旨でと解すべきことは、むしろ当然である。このことは、法が車両の道路上の駐停車について場所、方法に関し各種の規制を設けているのに反し、歩道上の駐停車についてなんらの規制を設けていないことからみても容易に理解しうる。」 としています。 つまり、同判決では、“車両が歩道上通行を禁止されていることが、駐車が違法である根拠である” との趣旨を明記していおり、よって、 “押して歩く際は歩道の通行が許される二輪車”については、明確な違法性が問えるかについては、 大きな疑問が残ると考えられます。 同裁判は、そもそも四輪車における歩道上駐車の正当性を問うものであり、 二輪車に照らして当てはめた場合には、不明な点が生ずることとなるため、 これをもって二輪車の歩道上駐車は違法とする警視庁の主張には、無理があると考えられます。 例えば、車両全てにおいて歩道上駐車が違法であるならば、 当然、同じ車両であり同じ二輪車である自転車も歩道上駐車禁止とななります。 それならば、東京都の各区が行った「歩道上の放置(=24時間以上の駐車)自転車の禁止条例」の立法自体が根拠を失います。 警視庁の主張が正しいならば、その取締りは、区の職員が行う行為ではなく、警視庁管轄で取り締まるべき事項であるし、 既に上位の法律で駐車違反であるものを、区条例で24時間の猶予を与えることに、警視庁は異議を唱えるべきです。 また、同区条例立法の際は、警視庁と合同で法解釈を検討しているものですから、 警視庁はその際に、歩道上駐車違反の範囲となる車両とは、一部の車両、少なくとも自転車は除くとの解釈を既に示していることになります。 区条例立法の際の警視庁の解釈として、自転車が良くて自動二輪車がダメと区分けしていることになります。 しかし、この区分けには、法律上の根拠がありません。 また、区分けした時点で、全ての車両が歩道上駐車禁止とする主張と矛盾します。 押して歩道を歩く際は、どちらも道交法上は歩行者であり、歩道を含む道路上においては、どちらも車両です。 また更に言うならば、 非常に高い確率で、派出所前に巡査等の使用する自転車が歩道上駐車されていますが、 これは、どのように法的解釈すれば良いでしょうか。 警視庁の主張通り、車両全てが歩道上駐停車違反であるならば、これらは全て違法となります。 なぜなら、警視庁の車両であっても、緊急時以外は道交法の適用範囲となるからです。 使用者は、巡査等の警察官となりますが、所有者は警視庁です。 駐車場所が確保されていて、歩道上に駐車しているならば、警察官各自の問題ですが、 多くの派出所は、歩道上駐車を前提に、駐車場所は確保されていません。 私はあくまで、“二輪車の歩道上駐車は合法”との立場で、 それゆえ、“区条例をもって取り締まる必要がある”との考えですので、 警察官の二輪車の歩道上駐車に何ら違法性は無いと考えますが、 警視庁の解釈が、車両全て歩道上駐車禁止とする以上、 警視庁の主張は明らかに矛盾していると言えます。 以上の根拠から、二輪車の歩道上駐車は、明確には違法とはいえないと考えますが、如何でしょうか? 尚、都内幹線道路の車道に二輪車を駐車することは、視認性の問題から、四輪車に比べ、追突や接触の危険が極めて高く、 危険回避の観点からも、歩道上に駐車することは、ひとつの合理性があると私は考えています。 その点においては、道路交通法立法当初よりも、むしろ現代の方が歩道駐車の必要性が増しているとも考えます。 これらの点も踏まえての、ご意見も頂ければうれしいです。
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- syakai_jin
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- 会社が離職証明書の提出を遅れた日数分の失業保険
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。 去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
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- その他(法律)
- fuusan1964
- 回答数3
- 会社が離職証明書の提出を遅れた日数分の失業保険
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。 去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
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- その他(法律)
- fuusan1964
- 回答数3
- 答弁書で「避妊する」と記載されていました
お世話様です。私が原告の民事裁判を行っています。 本日届いた被告の答弁書なのですが、相手も弁護士をつけないようです。 そして、請求の原因に対する認否が 全て「避妊する」になっていました。これは、どのように対応すればよろしいでしょうか。 対応に困っています。よろしくお願いいたします。
- 二輪車の歩道上駐車は違法とは言えないのでは?
上記の質問に対しては、 「道路交通法に歩道上駐車違反の記載は無いが、左側端駐車違反に当たる」 とする趣旨の解釈は、既に回答済みで、警視庁も同じ解釈を主張しておりますが、 二輪車に照らした場合、この警視庁の解釈には矛盾が生ずるのではないでしょうか? 警視庁の主張は、昭和39年8月13日最高裁の、 「歩道と車道の区別のある道路においては、車両は道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべき」 とする判決内容を根拠としています。 しかし、同判決文は、「これと同趣旨に出た原審の判断は正当である」とする、あくまで原審の判断を追認した内容であり、 原審である昭和38年3月4日の広島高裁では、 「元来道路交通法における駐停車の概念は、車両の通行を前提とするものであって、通行しえない場所における駐停車という事は予想されないことであり、法が第17条1項本文において車両の歩道上通行を禁止している以上、歩道上の駐停車をも否定する趣旨でと解すべきことは、むしろ当然である。このことは、法が車両の道路上の駐停車について場所、方法に関し各種の規制を設けているのに反し、歩道上の駐停車についてなんらの規制を設けていないことからみても容易に理解しうる。」 としています。 つまり、同判決では、“車両が歩道上通行を禁止されていることが、駐車が違法である根拠である” との趣旨を明記していおり、よって、 “押して歩く際は歩道の通行が許される二輪車”については、明確な違法性が問えるかについては、 大きな疑問が残ると考えられます。 同裁判は、そもそも四輪車における歩道上駐車の正当性を問うものであり、 二輪車に照らして当てはめた場合には、不明な点が生ずることとなるため、 これをもって二輪車の歩道上駐車は違法とする警視庁の主張には、無理があると考えられます。 例えば、車両全てにおいて歩道上駐車が違法であるならば、 当然、同じ車両であり同じ二輪車である自転車も歩道上駐車禁止とななります。 それならば、東京都の各区が行った「歩道上の放置(=24時間以上の駐車)自転車の禁止条例」の立法自体が根拠を失います。 警視庁の主張が正しいならば、その取締りは、区の職員が行う行為ではなく、警視庁管轄で取り締まるべき事項であるし、 既に上位の法律で駐車違反であるものを、区条例で24時間の猶予を与えることに、警視庁は異議を唱えるべきです。 また、同区条例立法の際は、警視庁と合同で法解釈を検討しているものですから、 警視庁はその際に、歩道上駐車違反の範囲となる車両とは、一部の車両、少なくとも自転車は除くとの解釈を既に示していることになります。 区条例立法の際の警視庁の解釈として、自転車が良くて自動二輪車がダメと区分けしていることになります。 しかし、この区分けには、法律上の根拠がありません。 また、区分けした時点で、全ての車両が歩道上駐車禁止とする主張と矛盾します。 押して歩道を歩く際は、どちらも道交法上は歩行者であり、歩道を含む道路上においては、どちらも車両です。 また更に言うならば、 非常に高い確率で、派出所前に巡査等の使用する自転車が歩道上駐車されていますが、 これは、どのように法的解釈すれば良いでしょうか。 警視庁の主張通り、車両全てが歩道上駐停車違反であるならば、これらは全て違法となります。 なぜなら、警視庁の車両であっても、緊急時以外は道交法の適用範囲となるからです。 使用者は、巡査等の警察官となりますが、所有者は警視庁です。 駐車場所が確保されていて、歩道上に駐車しているならば、警察官各自の問題ですが、 多くの派出所は、歩道上駐車を前提に、駐車場所は確保されていません。 私はあくまで、“二輪車の歩道上駐車は合法”との立場で、 それゆえ、“区条例をもって取り締まる必要がある”との考えですので、 警察官の二輪車の歩道上駐車に何ら違法性は無いと考えますが、 警視庁の解釈が、車両全て歩道上駐車禁止とする以上、 警視庁の主張は明らかに矛盾していると言えます。 以上の根拠から、二輪車の歩道上駐車は、明確には違法とはいえないと考えますが、如何でしょうか? 尚、都内幹線道路の車道に二輪車を駐車することは、視認性の問題から、四輪車に比べ、追突や接触の危険が極めて高く、 危険回避の観点からも、歩道上に駐車することは、ひとつの合理性があると私は考えています。 その点においては、道路交通法立法当初よりも、むしろ現代の方が歩道駐車の必要性が増しているとも考えます。 これらの点も踏まえての、ご意見も頂ければうれしいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- syakai_jin
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