bobo213 の回答履歴
- 相続調停で、過去に相手にだした念書の効力
現在、相続調停ですが、調停不調で、審判に、移行すると、調停委員に、いわれた。 状況 平成11年、父、死亡 平成16年、母、死亡 相続人 私 妹 現在、母の遺産分割調停中 父の遺産ーーーー私の使用貸借していた土地ーーa 両親が、住んでいた家土地----b 自営業の店舗不動産----------c 預貯金----------------------d 妹は、生前贈与で、土地と、住宅建設資金の生前贈与されていた。 父の相続のとき、紛糾 私は、a,bを相続した。 母は、cとdを、相続した。 妹は、放棄した。 しかし、「私」が、aについては、上に私が、家を建てていた必要上、bは、資産価値があまりない地目が山林の家で、母を扶養する必要からabを、相続するために、将来の母の相続財産の分割の、念書を、書かされ、妹に提出した。 内容 1.cの空き地部分を、妹に渡す。もちろん、母は、死亡したとき。 2.dの うち、650万を、分割で、母に、支払わせる。 ところが、cは、妹に賃貸していた。妹は、賃料を、滞納しはじめたため、650万の分割支払を、「母」が、渋るようになった。母死亡時、900万滞納していた。 妹は、遺産分割調停を、おこした。 彼女の要求内容は、cの「全部」の要求だけですが、彼女の弁護士は、その要求の根拠に、この念書をだしてきた。 この念書は、妹から、執拗に書くことを、求められたので、かかざるおえなかったのですが、母親が、書いたのなら、遺言書として、効力はあるかもしれませんが、被相続人が、生存中で、相続人同士が、将来の相続内容を、決める内容の念書に、私は、拘束されるのでしょうか。 このような、念書に効力は、あるのでしょうか。 念書に効力があるとすれば、cの空き地部分だけであり、650万は、900万の滞納部分と相殺できると思うのですが。 ちなみに、調停委員も、この念書を根拠にして、c全体を、妹に相続させ、代償金を、私がもらう案をだしてきていたのですが、私は、妹が家賃をためていたことを根拠に、「彼女に、支払能力」がないということで、最終的に、拒否し、審判に、移行するのですが、この念書が、効力があるのでしょうか。アドバイスお願いします。ちなみに、どうも、調停委員は、念書の内容で、「私が、空き地部分だけを、相続する」というように、勘違いしていた形跡があるのです。