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@sisima sisima
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  • 登録日2010/02/13
  • 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。

    2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。