zmzm222 の回答履歴
- 多重債務になって困ってます。5社の消費者金融から約300万円の借入があ
多重債務になって困ってます。5社の消費者金融から約300万円の借入があり、車のローンも残っていて毎月15万円以上の支払いが続いてます。今後の支払いを考えると、どの様な対応が最善なのかわかりません。皆さんのアドバイスをお願いします
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- 消費者金融
- makukomugi
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- 相続放棄について全く無知なので質問させて下さい。
相続放棄について全く無知なので質問させて下さい。 私には父が他界しており、先日、祖母が自分が他界したら、自分名義のアパートを私に譲りたいと伝え話し聞きました。 他は祖母の子が2人います。 元々、父親と仲が良くなかったために、もうこれ以上相続関係で祖母方と関わり合いを持ちたくないため、 祖母の死去後はお金も含めて、相続放棄を考えております。 アパートとかも相続放棄できるのでしょうか? 現名義は祖母です。 なお、3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが、こういうのは影響しますか? また、こういう相続の事で聞きたい場合にはどういった専門家、事務所に相談するのが良いでしょうか? よろしくお願いします。
- 年収185万で買物依存症から債務150万あります。
年収185万で買物依存症から債務150万あります。 債務整理の方向で主人とも話し合いしてますが。 司法書士さんに相談行こうとおもいます。 友人も同じ状態で昨日相談受けました旦那に内緒で債務整理できないものか? 債務整理したら自宅に何か送られてくるのか? 裁判所からなど。カード会社からなにか送られてきますか? 詳しく教えてくだい。
- 司法書士の勉強になる法律雑誌
法律関係の雑誌は読んだことがないのですが、資格に役立つ雑誌ってありますか?(毎月刊行されるような雑誌です) 司法書士を目指すのであれば、雑誌で勉強するよりも普通に参考書で勉強すべきでしょうか。 出来れば新しい情報を取り入れながら勉強したいと思ったので、参考になる雑誌がありましたら、お願いします。
- 締切済み
- 行政書士
- inada_star
- 回答数5
- 相続書類作成時に必要な書類で…
お世話になります。 本日下書きというかある程度完成させた形で相続書類を法務局に持って行ったら、職員に「この不動産表示は本当に正しいかわかりませんね」 と言われ、 私は「市役所の評価証明書に記載された面積を確認してかいたものです」と答えて証明書も提出すると、 「これは現状を確実に表しているとは言えないんですよ。不動産登記の要約書を発行してください」と言われました。 仕方なく…しかし全部で8件もあったので、なんと4000円!! これから免許税とかもっとかかるのに…(泣) 一人の職員(しかも堅そうな中高年職員…)に聞いただけで発行したことをかなり後悔したのですが。 こうした場合、本当に評価証明の面積が間違っていることがあるのでしょうか?また、確認なら閲覧でも良かったのではないでしょうか?? なんだか腑に落ちなくて悔しくて(汗)お詳しい方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。
- 「前質問の続き」宅地建物取引や不動産に詳しい方、法律に詳しい方などに聞
「前質問の続き」宅地建物取引や不動産に詳しい方、法律に詳しい方などに聞きたいのですが・・・ 問題73「成年後見に関する次の記述のうち、正しいのは?」⇒4も5も正しい 4.自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は、成年後見人の同意を事前に得ていた場合には、これを取り消す事ができない。 ※もし、成年後見人の同意を得ていて、自己所有不動産を売却した法律行為を、事後取消すことが出来たら、不動産売買が、不安定な法律行為になってしまうから、成年後見人の権限の一つである、同意権に基づいての同意があれば、事後の取消は、出来ない。 5.成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき、その時点で意思能力を有していた場合でも、成年後見人は契約を取り消すことができる。(被後見が解除されてない限り取り消せるような気が・・・) ※成年被後見人が、法律行為を行う場合、成年後見人の同意を得る必要(民法の立法趣旨)であるので、例え、成年被後見人に意思能力があったとしても、成年 後見となっていた場合は、成年後見人が、居る場合、成年被後見人の財産保護の観点から、成年後見人の同意がない成年被後見人所有の不動産売却行為は、成年被後見人の財産の減少になり、法律行為的に、一種の損害を受ける行為に該当するから、成年後見人の同意がない自己の財産の減少を招く法律行為は、取消すことが出来る。 私の回答は「4」でした。 4は同意権じゃなくて代理権だけど、「同意」だけじゃ駄目? 5は意思能力あっても後見を解除しない限り取り消せる? だから答えは「5」かも・・・・・・・? 先日、社会福祉士の試験を受験しました。 法律の問題で不適切(回答が2つ以上、問題自体が不適切)なものがありました。 そこで、友人の不動産屋で働いてる人に聞いた回答です。(※は友人の言葉です) 5つの中から1つを選ぶ問題です。 文字数の関係で2つに1つに絞りました。 よろしくお願いします。 文字数の関係で、これの前に2問質問していますので、そちらもお時間あったらお願いします。
- 亡くなった夫の弟の遺産の相続
私……子供2人あり 私の夫……すでに死亡 私の夫の父・母……すでに死亡 私の夫の兄1……存命。 兄2……存命。 弟1……先月死亡。配偶者、子、共になし。 妹1……存命。 このたび、私の夫の弟(弟1)が亡くなり、配偶者・子がいないことから、夫の兄妹(私の夫を含めて4人)で分割することになりました。この分割に関係者の異存はありませんので、あとは手続きの様式の問題のみとなっております。 本来の相続権者である夫が亡くなっているので、「今回実際に相続するのは夫の相続権者になる」と兄1に言われました。 私の夫が存命中に取得した印鑑証明が今手元にあるのですが、夫自身が亡くなっているので、実際の手続き時には相続権者の印鑑証明が必要となると言われました。私の夫の相続権者というのは妻である私と私の子供たちですが、今回の夫の弟1の相続問題に関して、私の子供たちの印鑑証明まで必要ということでしょうか。それとも、私だけでいいのでしょうか。もし子供たちまで必要という場合、たとえば私の子供たちはこの件に関して相続を放棄する(私は放棄しない)場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。 ご教示をお願いいたします。