skoujin の回答履歴

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  • 遺産分割の審判で、相手方による「御苦労さん代」的な請求は認められるものですか

    亡母の遺産分割を求めて、目下、妹を相手方にして調停を申し立てています。こないだ第二回目の調停がありました。 その際、調停委員から「妹さんは、お母さんが亡くなる前に2か月ほど、ひとりで病院で世話介護をしたことを認めてほしい、と言っている。格別に寄与をしたとは言い難いが、いわば『御苦労さん代』をいくばくかもらえたら、ということであろう。ついては、お兄さんとして、そのあたりを考えてもらえないか」とのメッセージがありました。 審判になった場合に、このような「御苦労さん代」を遺産のなかから妹に支払うように、というふうなジャッジを、審判官はするものでしょうか。 実の子が実の親をみて「御苦労さん代」を出してほしい、はないだろう、と思うのですが。

  • その不動産を相続しない法定相続人が所有権移転の手続ができますか?

    いつもお世話になっています。 父が亡くなり、口頭による遺言により全ての財産を母が相続することになりました。 三次相続を防ぐ(伯父が存命)ため、相続放棄の申し立てはせずに、 私たち兄弟が0円相続をして相続放棄に代えることで合意しています。 債務はありません。 この場合、不動産の所有権移転登記手続を、 その不動産を相続しない相続人(司法書士の資格なし)が直接行うことは法律違反でしょうか。 法律違反の場合、実際に相続する母を法務局に同行することで対処することは可能でしょうか? ご教示のほど宜しくお願い致します。

    • dly
    • 回答数2
  • 遺産分割を調停で話し合うことになりました。今後について教えてください。

    長文です。内容もまとまりなくわかりにくいかと思いますが、宜しくお願いします。 昨年、父が亡くなり6月より兄の代理人(弁護士)と協議をしてきました。争点は兄の寄与分の申し立てを私が承諾しないことです。私は、兄が父と同居をし、父の介護にあたってきた8年間に父の預金より多額と思える金額(2,500万以上)が兄により出金されていたことで、兄の寄与分は相殺され発生しないと考えております。兄によれば2,500万は父との生活費に消えたとのことです。領収書の提示を求めましたが提示されませんでした。生活費に消えたとのことですが、日に150万以上の出金がある日もありました。(通帳上より)先日、兄の代理人より私の考え(希望額)を申し出るよう連絡がありました。私は、1.領収書の提示ができないのであれば高額な出金分(260万)は兄が生前分与を受けたものとして法定相続額より差し引いてほしい。2.相続額は法定相続にのっとり1/2づつとする。3.父の預金は兄が出金しなければ2,500万は増えていた。兄が介護を行ったことで預金が減額している状況なので寄与分は発生しない。この3点と、この条件で了承できないようであれば調停を起こしてほしいと付記し書面にし提出しました。 (介護利用料、生命保険料、税金ほか公共料金の引き落とし金は2,500万の出金金額には含まれてません)兄はこの条件では納得いかないので調停を申し立てることを代理人より連絡がきたところです。 先ずは調停を起こして協議決定するにはどのくらいの期間、時間がかかるのでしょうか。 一般的な意見として、8年間で2,500万の出金金額は生活費として妥当なものでしょうか?(兄は定職についており、兄嫁もパート収入があるので生活費に父の預金が消えてしまったということが納得いかないのです。ショートステイなどの施設利用に使用したのなら領収書を提示し納得させて欲しいと思ってしまいます) 現状況では調停を行ってもまとまるとは思えないので、速やかに審判に移行し裁判官に双方の遺産額を決定してほしいと思っています。(審判の結果であれば遺産が減額するのも納得できるので)迅速に審判に移行するには最短でどのくらいの期間がかかりますか?また審判の結果はどのくらいの期間ででるのでしょうか。 それから、妻が進学を考えており、その入学金・学費納入に必要な金額をまだ未定のこの遺産から一部用立ててもらうことを兄に依頼すること、確定していない遺産を使うことは可能でしょうか。 教えていただけると助かります。宜しくお願いします。