popmarketのプロフィール
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- 登録日2009/09/13
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お恥ずかしながら、先月三万相当の万引きで、初めて万引きGめんに捕まりました。 その場でも、お店側に謝罪をして、警察の方がこられて、警察署に行き、調書と指紋、写真などを取り、その日は家に帰ることができました。 その後、検察庁からお尋ねしたいことがあるとの手紙がきました。 検察庁ではどの様なことをするのですか? あと、万引きは初めてですが、以前に傷害で前歴があるのですが、この様な場合どの様な判断がくだされるのですか? 本当に自分がしたことが、とても恥ずかしいし、申し訳ないことをしてしまったと反省しています。お店の方にも迷惑をかけてしまったので、もう二度と悪いこともしたくないし、こんなに不安になったりもしたくないので、是非ご存知の方教えてください。
- 道路交通報違反 警察とのやり取り
違反に納得できなかった私は警察官と言い争っていました。なかなか決着がつかない中で警察官はまず免許提示をしろと要求してきました。免許提示はさすがに断れないので、言うとおりにしました。 警察官は私が納得していないのにもかかわらず、違反通告書を作成しだしました。思わず取り上げてしまおうかと考えましたが、結局何もできず書類を作成された後、減点と反則金を取られて終わりました。そこで質問です。免許提示は義務付けけられていますが、警察官はそれと同時に違反通告書などのような書類作成を行う権利はあるのでしょうか(本人は納得していなくとも)?また免許提示の義務を果たした私はそのとき警察官から自分の免許を取り上げてもよかったのでしょうか(公務執行妨害にかからないように)?長くなりましたがアドバイスの方よろしくお願いします。
- 刑期はどのように決まるのでしょうか。
例えば、公文書偽造等の罪 では、『行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。』と書かれておりますが、 もし、上記の罪を立証された場合、刑期(1年~10年)に非常に幅があるようですが、どのような点から刑期が決まるのでしょうか。一般的に言って、その中間(5年)を言い渡されることが多いのでしょうか。行為そのものではなく、本人が反省しているか反省してないかによって、刑期は変わるのでしょうか。懲役3年以下は執行猶予がつくことが多いと聞きましたが、一般的に3年以下と処せられることが多いということになるのでしょうか。
- 取引先の社長が逮捕されました。
取引先の社長が逮捕されました。公職選挙法違反です。9/12の 某機械販売会社社長の件です。今後どのような形で、捜査、裁判、刑罰になるのか予想を教えてください。逮捕された社長さんは、非常に誠実なかたで、今回の事件は非常に残念です。 またこのような形になったら、社長は辞めなくてはいけないのでしょうか。 会社の業績は、現在は景気もあり、よくは無いが、業界では優良企業との評判です。
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- noname#230167
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- 万引き再犯者の送検後について、お願いします。
知人が半年間で2度目の 万引きをして拘留されています。 今日まで2日間拘留され 身柄を拘束されたまま 明日裁判所に行くそうです。 (1)これは拘留の手続きのためでしょうか? (2)ここで在宅に切り替わる、場合はあるのでしょうか? (3)そして、 10日間の拘留→さらに10日間拘留 →起訴→1~2ヵ月で裁判(保釈金が払えなければその間も身柄拘束) →判決、懲役または罰金、という流れが一般的なのでしょうか。 判決が罰金刑で保釈、となったとして 最終的にこれくらいの日数がかかるのでしょうか。 (4)この間、家族・知人にできることを教えてください。