dtakei1970 の回答履歴

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  • 贈与?売買?土地を名義変更するためには

    土地の名義変更についてお聞きします その土地はAの所有です。 Aはすでに死亡しており配偶者とは離婚済み(破産などはしていません) 子供は4人ですが一人は小さい頃養子縁組の為、実際は3人 (今回は複雑になりますので相続人全てをZとします) Aは私の祖父Bの兄弟です よって私とは無関係?になります しかしAの土地を管理したり固定資産税を払っているのは祖父Bなのです 祖父も歳なので生きてるうちに解決したい!というのが家族の願いです。そこで教えて下さい。 土地を祖父B名義にするためにはどのような手続きをすればよいでしょうか?法務局にて登記簿を確認するとA名義でした。 法務局HPより↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html もらえば3の贈与による所有権移転登記申請書 売買すれば4の売買による所有権移転登記申請書 になると思うのですが違ってます? 贈与・売買の場合だと 登記申請書・登記原因証明情報・贈与契約書・委任状 携わる全員の実印・住民票 印紙などの税金 とHPには書いてありますが法的にこれだけでしょうか? あとはハンコをZ(相続人全てをZ)から押印してもらう時に よく噂できくもめ事(お金等)のトラブルが発生する可能制があるぐらいでしょうか? 家族の話を聞くと法的な事に個人的感情(税金払ってるのに!土地の管理してるのに!近所つきあいもしてるに!)と分からなくは無いのですがすべて一緒に考えています。 今すぐではないのですが、こういった事を視野に入れつつ将来の事を考えたいのです(その時になれば士業の方に頼む予定ですが) 難しい問題ですが分かる範囲までで結構ですのでアドバイス頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 書面の作成

    書面作成について質問があります。 1.内容証明書・契約書等の書面を「第三者の依頼」を受けて、第三者の為に作成するには、弁護士や行政書士等の有資格者でないとダメなのでしょうか? 2.有償・無償に関わらず法律の有資格者で無い場合で、第三者の依頼を受けて書類を作成することはできないのでしょうか? (無償の場合は作成できて、有償の場合は無理など・・・) できる・できないというのは、スキルの問題ではなく、弁護士法・行政書士法などの法律によって制限されて、できる・できないかをお聞きしたいと思っています。 よろしくお願いします。

    • maintec
    • 回答数3