moaizo-san の回答履歴

全4件中1~4件表示
  • 特許実施許諾契約の有効性について

    小さな会社で知的財産関係を長年一手に引き受けた担当者が突然退職し、その後任になったためたいへん困っている者(発明者欄に名を連ねたことはありますが法律や特許制度には不案内です)が特許実施許諾契約の有効性について質問いたします。 現在、特許A、B、Cの3件の特許(契約書に本件特許との名称で定義されています)について、特許を所有するX社と自社(Y社)との間で通常実施権を受けるための特許実施許諾契約を結んでおります。 (各特許の特許権終了日) 特許A 2014年1月10日、特許B 2015年10月10日、特許C 2019年8月10日 (契約の有効期限日) 2019年8月10日 一般的に特許権終了日が異なる複数の特許が契約書で本件特許と定義されたときには、「(1)全ての特許が契約終了日まで有効として一体に扱われる」のか、「(2)あるいは各特許は個別に扱われ、特許権が完了した特許は契約上においても権利を失うものとされるのか」がわかりません。 具体的に記載いたします。  2009年6月現在、契約時点(2005年5月)で製造・発売していた製品P群(P1、P2、…、PN)を対象として特許実施料を支払っているわけですが、顧客の要望に答える形で改良を重ねることにより、結果的に特許A、Bには抵触するものの、特許Cには抵触しない形で製品P群を製造することができるようになりました。 ここで先ほどの(2)の考え方を当てはめると、2015年10月11日時点では、特許AおよびBの特許権は終了、特許Cの特許権が未了なので、特許Cのみが契約上の権利を持つことになります。この時点でX社に対し、製品P群は本件特許のいずれの技術的範囲にも属さないと申し出ることができるのでしょうか。 個人的には、契約上本件特許として特許A、B、Cの全体がくくられており、自社が主体的にそのようなかたちで契約を結んだのであるから、たとえ対世的にいくつかの特許(例 特許A、B)が権利終了になったところで、自社に関する契約においては有効期限日までは特許A、B、Cとも全て契約上の権利を有すると思われるのですが、いかがでしょう。 宜しくお教え願います。

  • ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書の請求者を知る方法

    ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書の請求者を知る方法はあるのでしょうか。よろしくお願いします。

    • pat_pat
    • 回答数2
  • 著作権違反かと思いますが

    他の質問で、著作権違反というコトはわかっていますが、 かなり沢山の方がやっているようなので質問します。 http://minkara.carview.co.jp/userid/214374/car/104059/353894/note.aspx 他の方の作品なのですが、 こんな感じの作品をフリーマーケットで販売した場合、 どうなりますか?? 趣味で作り使う分にはそこまで問題ないかと思いますが、 販売となると、かわってくるかと思います。 しかし、同人誌も同じようにキャラクターを真似たりして 販売していますよね(名前まで出して)。 暗黙の了解で目をつむってもらえるのでしょうか? 逮捕されたというのも聞いた事がありますが、 大きく侵害した場合や、沢山販売した場合が対象かと感じました。 私の場合は、シルエットでそのキャラクターが特定できるか できないかくらいのものです。 また、「サイヤ人が乗っています」「saiyajin in car」なども やはりアウトですよね?

    • nemeth
    • 回答数4
  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

    • sahara4
    • 回答数9