gaccyari の回答履歴
- 自損事故 同乗者が死亡した場合
突然の連絡でパニックになり、ここで少しでもアドバイスを頂けたらと思います。 今朝方、友人の運転する車が事故を起こしました。 雨で路面が濡れている中、スピードを90kmくらい出していたようです。 車がスリップして衝突。 運転手と助手席にいた友人には怪我はありませんでしたが、後部座席にいた友人が怪我をし、一人は病院に搬送されたあと亡くなってしまいました・・・。 どうやら、友人達は7人ほどで遊んでいたようなのですが、5人乗りの乗用車に全員が乗車していたようです。(1台に全員乗るように言ったのは友人ではないそうです) そのため、2人はトランクに乗り、当然シートベルトはありませんから、それが原因でお亡くなりになってしまったようです。 お亡くなりになられた方は、この春会社に入社したばかりのようです。 これからと言う時に、本当に悔やまれてなりません。 友人の免許取り消しは免れないだろうと思っています。 気になっているのは、お亡くなりになられた方への賠償責任です。 どうやら、全労災に加入していたようですが、人身損害補償には入っておらず、対人補償には無制限補償のようです。 同乗者を死傷させてしまった場合でも、対人補償には適用されますでしょうか? 友人にはどれくらいの過失があるとみなされるのでしょうか。 やはり100%でしょうか。 友人達は車を他にも保有していたにもかかわらず、なぜ1台に7人も乗ってしまったのか・・・。 友人はなぜ悪条件の中、90kmものスピードを出してしまったのか。 お亡くなりになられた方、そのご家族にとても申し訳ない気持ちです。 おそらく、分かりにくい質問(文章)と思いますが、アドバイスよろしくお願いします。