Taro-bayのプロフィール
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- 登録日2009/02/08
- 国外所得免除方式と間接税額控除の廃止について
平成21年度税制改正で導入が見込まれる国外所得免除方式と間接税額控除の廃止についてです。 某専門誌に掲載されていた解説によると、在外子会社からの配当について、その95%を益金不算入とすることで二重課税の排除を図るとされていますが、源泉地国で配当に対して源泉徴収税が行われた場合、その源泉徴収された税額見合いの部分については益金不算入とはならず、また、当該源泉徴収税額については損金算入も直接税額控除も認められないとの解説がなされていました(在外子会社から300の配当を受け、60を源泉地国で源泉徴収された場合、300×5%=15と源泉徴収税額の60の合計75は日本で課税対象となり、更に源泉徴収税60については損金算入も直接税額控除が認められない)。 源泉地国による源泉徴収税額に相当する部分についても益金不算入とするか、直接税額控除を認めないと完全な二重課税の排除とはならないと考える(むしろ、源泉徴収税率によっては源泉地国と日本とのトータルで増税?)のですが、どうしてそうはならないのかのロジックをご存知であればご教示ください。
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- 競馬の配当について
先日、船橋競馬で1911万馬券が出た事が 友人との会話で話題に上がったのですが わからない事があったので、質問させて頂きます。 会話の内容は下記の通りです。 友人「1000円買ってたら1億9000万だよ」 僕 「1口しか出てないんだから1000円買ってたとしても、 190万が10口で結局1900万でしょ?」 友人「いや、1億9000万円だよ」 僕 「三連単の売上から控除分を引いて 当たった口数で割ったのが配当でしょ? だったら190万が10口で1900万じゃないの?」 友人「競馬って言うのはそのレース全体で配当を決めるから 100円が1000円になった所で オッズは殆ど変わらないから1億9000万だよ」 僕 「???」 と、こんな感じです。僕は友人の言っている事が 理解出来なかったのですが、どういう事なのでしょうか? また、僕は今回の1911万馬券は控除率を25%と仮定して 配当金額から予想すると 2548万(三連単の売上)-637万(控除)/1(当選口数)=1191万 と、大体この様な計算になると思っているのですが 間違っているのでしょうか? よろしくお願いします。
- 取得価格について教えてください
個人事業でバイクを必要とするために今まで持っていたバイクを下取りに出し、新しいバイクを購入しました。 (端数は省略)新車270000 諸費用14000 計284000円 下取り84000 請求額200000円 クレジット利息23000円 支払合計223000円 この場合 確定申告で減価償却費の取得価格は 284000円?223000円? どちらでしょうか? それともほかの金額でしょうか?