qqwq5w2dのプロフィール
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- 内職商法の業者から「債権を第三者に売却する」という通知がきたのですが…
*単なる脅しでしょうか? *これは債権に該当するのでしょうか? *本当に債権売却されることはあるのでしょうか? *行政書士ではなく弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? 何度か質問させていただいています。 去年内職商法に引っかかってしまいました。 クーリングオフ期間経過後でしたので、 行政書士に依頼し、契約解除通知書を業者に送付しましたが、 業者は認めるはずもなく、返送した教材も受取拒否で戻され、 申し立てを配達記録で通知してきた上に、 契約書に記載されていた合意解約の 解約損料(21万円)を配達証明で請求してきました。 解約損料を支払わないと、即刻裁判を起こすとの事でした。 クレジットの方は抗弁書により、取消が成立しています。 クレジット会社から通知も送られてきました。 業者はこの取消を「不正取消」と言っています。 行政書士に「ひたすら無視」と言われていたので、 特に通知書を送ったりしないでいました。 合意解約をするつもりはないので、請求を無視して、 裁判で闘う覚悟をしていました。 そうしたら、裁判所からの通知ではなく、 再度業者から今度は内容証明が送られてきました。 [債権残高確認通知書]という題名で、 「解約損料の返金の対応が取られない場合、 第三者に債権売却も視野に入れています」 という内容でした。 単なる脅しでしょうか? そもそも、業者の言う「解約損料」が「債権」に該当するのでしょうか? 訳のわからない第三者から、訪問とかされると困るので…。 もしこの解約損料が債権となって、 第三者に売却される可能性があるのなら、 それなりの対処をしなければならないと思うので。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 どうも解決の方向にいかず、不安でいっぱいです。 質問を沢山しているので、回答されるのが大変だと思いますが、 どうぞ宜しくお願い致します。