tatashoj の回答履歴 全1件中1~1件表示 課税の繰延 不動産の譲渡所得の特例等には様々なものがあります。 このうち、収用・交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租特法33条、33条の2)は別名「課税の繰延」と言われたりするわけですが、例えば居住用財産の買換の特例(租特法36条の2)、固定資産の交換の特例(所得税法58条)等についても課税の繰延の効果があると考えてよいのでしょうか? ベストアンサー その他(法律) a1b 回答数1 2008/12/29 21:17 質問者をブロックしているため、非表示になっています。 質問を表示する