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  • 登録日2008/12/09
  • 扶養基準額オーバーで国保

    妻は私の扶養家族として私の勤務先の健保組合に加入、年金は第3号でした。 本年査察が入りまして、年額は扶養基準の130万未満であるが、その12等分の額が超えており、 扶養認定取り消しになってしまいました。 (当健保組合は、年額基準プラスその12等分の月額も対象になるようです) 現在何も連絡がありませんが、本年1月1日まで遡って健保負担分の医療費返還、 勤務先の扶養手当の返還を求められることは必至です。 ですので、本年1月1日から国民健康保険者であることになり、 かつ国民年金加入者であることになるようです。 (現在はどちらも未加入状態で、空白期間になってしまうようです) ということは、それら保険料も遡って支払うことになろうかと思うのですが、 この場合、本年中に医療機関にかかった医療費の保険負担分は国保から遡って充当されるのでしょうか? 充当されない、しかし本年分の国保保険料は払え、扶養であった保険組合には負担金(7割)を 払え(返せ)では踏んだり蹴ったりです。 本日本人が市役所に出向き、その旨問い合わせたらしいのですが、遡って 保険適用され医療費7割分は払わなくていいかどうかは判らないらしいです。 役所が分からないとは些かお話にならないのですが・・・。 仮に国保適用されないのであれば、いっその事国保加入を拒否して(=国民年金も拒否) 年明けまでブランク期間にしてしまおうかとも考えました。 国保と国民年金加入は義務であることは承知しておりますが、 健保適用にならないのならば、理に叶わないと思うのですが。 詳細をご存じの方、御指南を頂ければと思います。 年末になって、この負担は我が家にとって死活問題です。 「自己責任」は重々承知ですので、その類のアドバイスはご容赦下さい。