philcolin の回答履歴
- 父親の監護権・現在、4歳の子供を育てています
妻との離婚は決定していますが、親権・監護権を争って、家裁で離婚裁判中です。妻とは別居しており、私(父親)のもとには4歳の息子がいます。私の実家で両親・妹夫婦とその子ども(私の甥っこ)と同居しており、もうこの生活は8か月になります。子の引き渡しの審判と仮処分の申し立ても2月にありましたが、結果、何もでていません。 子供の年齢的にも母親が監護権を得ることが、当然のようにいろいろな情報からも言われています。しかし、とても母親に育てさせれないと終始思っています。ここにきて不安にかられ、いろんな人からの意見や考えがもらいたいと思い、相談しています。 別居する際にも、話し合い、子どもを育てていく環境等を考え、私がひきとることになりましたが、すぐに審判を申し立ててきました。別居についても、勝手に息子を私が連れていったと主張しています。妻はすべてのことにおいてルーズで、あとになって発覚したのですが、特に金銭面に関してがひどいものでした。生活費を預けていましましたが、6か月で80万円以上も私名義で借金をつくっていました。子育てに関しても、朝食を食べさせていないことなども度々ありました。このような状況で、寝る前の読み聞かせや、寝る際にも寝かしつけなどの育児の大半は私が行っていました。そのため息子は、母親よりも私に非常になついており、母親に会うのはいいけど、一緒には暮らしたくないといっています。 現在の育児環境に問題はなく、両親や妹も全面的に協力してくれています。甥っ子とは兄弟のように過ごしており、また妹に対しても、息子は母親のようにしたっています。保育園に預けていますが、その環境にも非常に親しんでいます。私の仕事は公務員で、福利厚生に問題はなく、息子が病気の時などは特別休暇をもらい、みれている状況です。私の父が自営業で、妹も専業主婦のため、時間の都合もつき、育てていく環境としては何も問題はない状況です。 裁判所での経過が長く、母親だけという理由で、息子の監護権が母親にいってしまうことや、現在の生活環境から息子を切り離されてしまうとへ不安に強くかられています。このような状況でも父親が監護権は得られないのでしょうか?みなさまのご意見をお願いします。
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- その他(法律)
- gorigon200
- 回答数2
- 離婚による慰謝料
結婚して3年と4ヶ月が経ちます。 妻が一方的な離婚を言いつけてきました。 何度か話し合いをしたのですが、 妻は話にならないと言って家庭裁判所でけりをつけたいようです。 妻も朝帰りするは、子供の面倒は見ないわ~でひどい時がありました。 ここ数週間の間で変貌して驚いているところです。 ただ、私は浮気もしていないし だいいち妻のことで悩んでうつ病にかかってしまった身です。 妻の私に対する暴言や夜の営み拒否と。 数え切れないほど辛い言葉を言われてきました。 妻の育児休暇中で子供の面倒をみるのが必死だったのはわかるのですが、 あまりにも私に対しては無視に近かった感じがします。 会社行くのにご飯作ってもらえなかったことなど。 会社から帰ってくるともうすでに子供と寝てしまっており 夕飯もままにならなかった。 うつ病になって職を失いないました。現在無職中です。 収入がない状態です。 妻は働いており、妻が親権を持つことになりそうです。 こんな状態で私は慰謝料を取る事ができるのでしょうか? 本当は自分が子供を育てて生きたいと思っていたのですが、 やはり母親が一番だと思ってしまいます。 離婚届を出す前に慰謝料の話をしたほうが良いのか、離婚届けを出した後で慰謝料の話を家庭裁判所でしたほうが良いのかを教えて欲しいです。